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賃料の仮差押を検討しています。不動産の仮差押の場合は請求金額の2割程度供託金を供託する必要があると思いますが、賃料の仮差押の場合の供託金はどのように試算するのでしょうか?また、不動産の仮差押をした後に賃料の仮差押をする場合は、あらためて供託金は必要でしょうか?必要だとすればどのように試算するのでしょうか?

A 回答 (4件)

>賃料もできるはずですが、いかがでしょうか?



その後、調べましたが民事保全規則19条2項1号で、債権の差押えについての記載がありました。
そうしますと、賃料でも仮差押は可能と云うことになりますが、お尋ねは供託金のようです。
当然と不動産の仮差押えと債権の仮差押えは別なので、保証金も別になります。
額ですが、私の実務経験で「疎明で大きく変わる」ことを実感しています。
手元にある資料では被保全権利で変わりますが目的額の5%から40%と書いてありました。
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 被保全債権額と、仮差押えする額の関係や、疎明の状況等によって変わるので、一概には言えないと思います。


 誰が見ても被保全権利の存在に疑いがなく、また保全の必要性も高いような状況なら、担保不要とされる可能性もありますし(もっとも、相手が異議を出せますが)、逆に、被保全権利や保全の必要性についての疎明の程度が低ければ、被保全債権額を上限として、全額担保を要求される可能性もあります。
 これは、賃料債権でも同じことでしょう。
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賃料の仮差押と云うと、賃貸人を第三債務者として、賃貸人の賃借人に対する賃料請求権の差押えと思われますが、これは債権の差押えになるので仮差押えはできない気がします。

(民事保全法21条)
対象物は、動産と不動産に限られていたようです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。債権も仮差押できるので、賃料もできるはずですが、いかがでしょうか?

補足日時:2007/06/20 07:52
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 不動産の差押えと,賃料の差押えは,同一の不動産に関するものであっても,全く別の手続になりますので,保証金も別途に計算されます。



 保証金の決め方はいくつかあるようですが,請求債権の何割か(2~3割)というのが多いように思います。しかし,請求債権と賃料額が大きく隔たっている場合には,賃料額の何年分かに何割かを掛けるというような方法で,保証金が決められることもありそうです。
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