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証券会社にて資産運用しているのですが、契約者本人が
死亡した場合の諸手続きの方法をお教え願いたく書き込み
ました。

契約者(本人)
 ↓
●証券会社に提出する書類や伝えるべき事項などを具体的
 にお教え頂きたく存じます。
 ↓
相続人(結婚していないので妹夫婦に財産を渡す予定)

※ちなみに私は楽天、イートレード、マネックス、カブドットコム
 とネット専業のみです。窓口対応の証券会社と同じ手続きかと
 思いますがネット専業ならではの手続きもあるのでしょうか?

※検索サイトで「銀行」に関しては沢山出てくるのですが、
 証券会社に限って何度検索しても目ぼしい情報が見つかり
 ませんでした。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>契約者が死亡した場合の証券会社への諸手続き



銀行の場合と、変わりませんよ。
先ず、証券口座名義人(死亡者)の相続権利者を確定します。
妹夫婦に相続との事ですが、妹とあなただけが相続権利者なんですね。
銀行と同様に「遺産分割協議書」を作成します。
あなたは「遺産相続放棄」と記入すれば良いでしよう。
それと、相続物件には「証券会社にある資産全てを記入」して下さい。
MMFは100万円。日本株ファンド101万円、MRF1234円など「証券会社の残高全て」を1円単位で記入します。
金額が合わないと、無効になる可能性があります。

後は、証券会社の窓口で、遺産分割協議書・妹の身分証明書(又は委任状)・証券会社指定の解約書類を提出します。
これで、おしまい。
ただ(銀行と違って)証券会社の商品(MMF・株式・債権・投資信託など)は解約申込日が解約日ではありません。
解約申込から3日前後してから、指定口座に入金となります。
3日後などの日数は、死亡者が取引していた証券会社に行けば、パンフレットが店頭にあります。ご確認下さい。
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この回答へのお礼

御丁寧なお返事大変有り難う御座います。

> ・・・を1円単位で記入します。
> 金額が合わないと、無効になる可能性があります。

非常に気になるところですが、それ(細かい金額)を私(証券口座名義人)が
毎回資産額が変わる度に遺産分割協議書を書き直しては保管を繰り返さねば
ならないことになるのでしょうか?
(根本的に意味をはき違えているトンチンカンな質問なようで誠に申し訳御座いません。)

お礼日時:2007/05/04 00:07

それぞれの証券会社によって手続きに違いがあるので、一例としては



契約者(死亡)の戸籍謄本
証券会社指定の書類に相続人全員の記名・実印
相続人全員の印鑑証明

を提出し、手続きをします。
遺産分割協議書は必要ないです。
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この回答へのお礼

お返事大変有り難う御座います。
各証券会社に問い合わせてみて、もう少し詳しく調べてみます。

お礼日時:2007/05/04 15:43

実際に証券会社の問い合わせ先に聞いてみるのが一番だと思いますよ。

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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。
一度、各証券会社に問い合わせてみてその返事をプリントアウトして遺言書と一緒に保管しておきます。

お礼日時:2007/05/03 23:58

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