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定期借家契約の物件での保証会社との契約書に明渡日をもって契約は終了するとあるが、これは契約期間内での事なのか契約期間終了後に再契約してない場合でも効力あるのかどうか?

A 回答 (1件)

>これは契約期間内での事なのか



契約とは契約期間内にのみ有効性があるものです。


>契約期間終了後に再契約してない場合でも効力あるのか

「終了する契約が契約終了後に効力があるのか」という問いに意味があるのかどうかからして疑問ですが、それでもなお回答するならば、すでに契約は終了しているのですから、契約終了後にも契約終了は当然ながら維持継続されており、その意味では終了するとの契約内容は効力があると言えます。
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