近々、自分の親が、親自信の名義(私は連帯保証人)で金融機関から融資を受けて賃貸マンションを建てることになり、私がこのマンションのワンフロアーを親に賃貸料を払って借りることになりました。このフロアー部分の建設費用は約2500万円で、この2500万円は、私がこれから親に払い続ける賃貸料(これから25年程度かけて払う予定)で金融機関に返済する予定です。このフロアーの現在の名義は親ですが、将来的には(両親が死亡した時)私が相続することで両親および姉妹と合意しています。つまり、私は実質的に、将来的に相続により自分の財産となる住居を、親に賃貸料を払うという形で手に入れることになります。
ここで質問なのですが、このケースで、サラリーマンである私と親は何らかの税金控除を受けられるのでしょうか?また、将来、私が上記フロアーを相続するときの相続税を考慮すれば、最初から上記フロアーの名義人を私にした方がよいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
質問の回答ですが
まず貴方と親御さんの税金の控除というのはとくべにはありません。親御さんが家主で貴方が店子という関係で支払う家賃(不当に安くないとして)が親の収入になり、マンションの償却や支払金利等がその必要経費になると言うことで所得税の申告が必要です。
親御さんの年齢が分かりませんが、将来相続することが決まっているのなら、最初から相続財産としない方が賢いと思います。債務控除のために借金をしているとしても残高が少なくなってからの相続では対して効果はありません。
貴方の住むところをご自分の名義にすれば、住宅取得特別控除を受けられる可能性もあります。
住宅控除については国税庁HPのタックスアンサーでご参照下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/
No.2
- 回答日時:
1.税制優遇なし。
あまり家賃が低すぎると、適正家賃との差額分を贈与として課税される可能性もあります。
2.最初から、子の名義にすると、相続の効果は生じない。
2,500万円で建てても、相続税評価はかなり低くなります。
借金が2,000万円としても、財産評価はマイナスとなるケースが出てきます。また、財産があと数千万円増えても、控除があり、相続時のほうが得になります。
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