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 さまざまな資格制度があるなかで疑問に思う物がありまして・・・ 
 飲食店を行うには『調理師免許』または『栄養士』などが必要とお聞きしたのですがお好み焼き屋さん、もんじゃ焼き屋さんなどお客さんが調理するお店はどのような資格が必要なのでしょうか?
 また違う商売ですがスポーツ店や本屋、楽器、などのお店を出すにはどのような段階を踏まなきゃいけなのでしょうか?

A 回答 (2件)

飲食店場合、管轄保健所の営業許可が必要ですが、「調理師免許」「栄養士免許」は必須ではありません。


こうした資格が無くても、保健所主催の「食品衛生責任者」講習を受講することで最低限の資格が取得できます。

業種によって、営業許可が必要な場合、不要な場合があります。主な許認可・届出が必要な業種は次のようなものです。

〔警察(公安委員会)の許認可が必要な業種〕
風俗営業、古物営業、金属屑商、質屋営業、警備業

〔保健所の許可、届出が必要な業種〕
 理容所、美容所、クリーニング所、旅館、興行場、公衆浴場、プール、特定建築物、建築物清掃業等登録、専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道、簡易給水水道(井戸)、温泉、墓地、納骨堂、畜舎、化製場、産あい物処理業、動物取扱業

〔保健所の許可及び資格をもった食品衛生責任者の設置が必要な業種〕
 飲食店、菓子製造業、乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業、集乳業、魚介類販売業、魚介類せり売業、食品の冷凍・冷蔵業、缶詰またはびん詰食品製造業、喫茶店、魚介類行商、魚介類加工業、魚肉ねり製品製造業、あん類製品製造業、アイスクリーム類製造業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、乳酸菌飲料製造業、食用油脂製造業、マーガリンまたはショートニング製造業、みそ製造業、しょう油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、添加物製造業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、はっ酵乳等販売業

〔保健所への申請、届出が必要な業種〕
 病院、診療所、施術所、歯科技工所、衛生検査所、薬局、医薬品販売業、毒物劇物販売業、医療用具販売業

〔都道府県への許可、届出が必要な業種〕
○動物用医薬品販売、ふ卵業、養蜂業、みつ蜂転飼、飼料販売業、飼料製造業、飼料輸入業、飼料添加物販売業、飼料添加物製造業、飼料添加物輸入業、家畜人工受精所  飼育動物を対象とした診療施設
○高圧ガス販売届出、高圧ガス製造許可、液化石油ガス販売登録、火薬類製造販売許可、猟銃等製造販売許可、電気工事業登録
○建築士事務所登録 通訳案内業、旅行業 貸金業  建設業、宅地建物取引業免許、不動産鑑定業登録
○医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、毒物劇物の製造(輸入)業、医療用具専業修理業
〔国の許認可が必要な業種〕
○銀行業・証券業・商品取引業・労働者派遣業・有料職業紹介業等
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>また違う商売ですがスポーツ店や本屋、楽器、などのお店を出すにはどのような段階を踏まなきゃいけなのでしょうか?



 販売するだけなら別に資格は要らないんじゃないでしょうか。
 食品を調理販売する場合は顧客の生命・健康に被害を及ぼすおそれがあるために規制されるわけですから。
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