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ソフトを売った後、CD-RやDVD-RまたはHDDにコピーしておいたバックアップを使うことは私的利用することは

http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca447.html
↑によると

「バックアップでコピーしたわけではない。家族用のコピーが余ったのでそれを売っただけ」と私的使用のための複製を主張したとしても、複製物の目的外使用にあたり、これも49条1項1号で複製権侵害とみなされます。

とあるけど、コピーを売るから複製権侵害になるんで、
コピーを売らなければ違法ではないですよね?

A 回答 (8件)

契約違反には該当するかもしれませんが、購入したメディアの破損に備えてバックアップを取るのは消費者の権利です。

違法行為には該当しません。メディアが破損しても、実費で代わりのメディアを発送してくれるメーカーばかりではないのでバックアップは取っておいたほうが無難です。

>とあるけど、コピーを売るから複製権侵害になるんで、
コピーを売らなければ違法ではないですよね?

契約違反かどうかは#1さんのおっしゃる利用規約によりますが、法律には触れないので問題ないです。

この回答への補足

>問題ないです
ソフトを売る前ということですね?
では、ソフトを売った後に、CD-RやDVD-RまたはHDDにコピーしておいたバックアップを私的使用で使うことは著作権侵害でしょうか?

補足日時:2005/05/13 20:21
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オリジナルを複製することは、(メーカの利用規約に反する場合を除けば)可ですが、


オリジナルが無くなった時点で、複製を持つ権利もなくなっていると考えるべきです。
なお、メーカは、CDやDVDの単なる媒体を売っているのではなくソフトを利用する権利を売っているのです。
つまり、オリジナルを放棄した時点で、ソフトを使用する権利がなくなります。

この回答への補足

>メーカは、CDやDVDの単なる媒体を売っているのではなくソフトを利用する権利を売っているのです。

ソフトの複製物の所有権を移転したのではなく、ソフトの利用権を付与したという考えですね?

つまりは、利用権はいわば利用者と著作(権)者の約束事でであり、利用契約の中に強行規定に齟齬する事を規定することは公序良俗に反し無効であるが、著30条は強行規定でないため私的利用のための複製は禁じることが出来るという考えですね。

ちなみに、著30条って任意規定だったんですか?

補足日時:2005/05/14 13:19
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この回答へのお礼

お答えいただいた皆さん有難うございました。
補足の回答が無い様なのでこれで締め切ります。

お礼日時:2005/06/06 07:11

何か根本的な勘違いをされていないでしょうか?



> そのことは考えれば、47条の2 2項の著作権制限規定でアウトになっても、他の制限規定の30条の私的利用の規定の複製に該当すれば、著作権侵害にはならない と当然考えられる訳です。

それは有り得ない解釈です。



|第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
|  一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために…
| ~以下略~

仰るとおり、また第一項の一号を見るとおり、30条の目的外であっても41条の目的内ならOK、という規定は第一項の一号で定められています。

しかし、第一項の四号には30条の規定は出て来ませんよ。

|四 第四十七条の二第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者

第四十九条第一項の四号では、「(30条の規定に関わらず=どこにも書いていない)、第四十七条の二第二項に違反した者」と定めています。
質問者さんの仰る解釈をする為には、四号の規定の中に『第三十条第一項に定める目的以外の目的に該当する物の内で』といった文面か、または『一号に該当する物の内で』といった文面が必要とされます。




また別の言い方をすれば、47条は30条を否定する物では有りませんが、同時に30条によって否定される物でも有りません。
つまりマスターを手放した場合、「複製」はしても良い(30条)のですが、30条に関わらず複製した物は(マスターの所有権が無ければ)削除しなければならない(47条2)のです。
30条では「複製」は認められた範囲ですが、47条第二項では「複製」についてではなく、「複製された物の保存」について書かれています。30条には「保存」については特に規定が設けられていません。


この事は30条と41条の関係にも言えます。
私的利用の為の複製はしても良い(30条)ですが、30条に関わらず報道の目的上正当な範囲内に複製をしても良い(41条)。逆もまた真なり。です。

この回答への補足

sion_fsさん、よかった。話がようやく軌道にのってきましたようです。
>しかし、第一項の四号には30条の規定は出て来ませんよ。

49条の解釈は1号に該当して目的外使用となったときは1号の範囲で複製の他の制限規定を適用し、2号のときは2号の範囲で、3号のときは3号で、4号のときは4号でということですね?
無論そういう解釈も成り立つと考えます。しかし、私は、その解釈の正当性を示す資料を見つけることができません。sion_fsさんは明確にそういう解釈をしている著作権法の専門書、あるいは、専門家の意見をご存知でしょうか?
ぜひ、その資料名を教えてください。

補足日時:2005/05/14 12:15
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(複製物の目的外使用等)


第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
  三 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
  四 第四十七条の二第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
  二 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
  三 第四十七条の二第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者


第四十七条で定められた複製物には、バックアップを目的として複製された物(配布形態のままで丸ごとコピーした物)と、インストールを目的として翻案された物及びそこから作成される二次著作物とに分けられます。
それぞれに権利者が異なる(プログラム作成者に権利がある場合と、販売会社に権利がある場合)為に、明確に何れの権利を侵害しているのか区別する必要があり、第四十九条一項ならびに二項によってわざわざ区別されているものである-と思いますが如何でしょう。

この回答への補足

>それぞれに権利者が異なる(プログラム作成者に権利がある場合と、販売会社に権利がある場合)為・・・

権利者とは何の権利のことを仰っているのでしょうか?
文面から察すると複製権をプログラム作成者が持ち、その為の侵害みなし規定が49条1項3、4号であり、翻訳・翻案権等を販売会社が持ちその為の侵害みなし規定が49条2項3号4号ということを仰りたいのですか?
だと仮定しても、49条の意味は、例えば、30条の規定によって私的使用のために作成した複製物をライセンスを得ないで裁判所の訴訟資料として提出する場合には(これは42条の著作権制限規定です)複製権侵害にはならない(正しくは42条での使用は30条の「目的外使用」なので、一旦、21条の複製があったものと評価して他の著作権制限規定に何か該当するものがないか見てみると・・なあーんだ、これは他の著作権制限規定の42条に該当するから実際は、21条の複製権は侵害して無いじゃん。)という規定だということはご存知でしょうか?(このことは著作権法の逐条解説のバイブル、「著作権法逐条講義 4版新版 P316)に書いてあります。)

そのことは考えれば、47条の2 2項の著作権制限規定でアウトになっても、他の制限規定の30条の私的利用の規定の複製に該当すれば、著作権侵害にはならない と当然考えられる訳です。

失礼ですが上記ポイントを理解されているのでしょうか?
(これを理解されていない場合は話が進みません)

補足日時:2005/05/13 23:30
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(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)


第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。



本体を売った時点で、コピーは削除しなければならないと明確に規定されています。
勿論、コピーは販売してはいけません。
よって、バックアップを利用出来るのは、本体・コピーの両方の所有権を持っている間に限られます。

この回答への補足

>バックアップを利用出来るのは、本体・コピーの両方の所有権を持っている間に限られます。

はい、その通りです。しかし、49条1項を見てください。
49条 次にあげる者は第21条の複製を行ったものとみなす。
一 第30条1項・・・
二 ・・・
三 ・・・
四 第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物を保存した者

49条の解釈法はご存知とお察します。もし、47条の2 2項に反して複製物を保持することが他の制限規定を考慮することなく直ちに複製権侵害になるなら、49条1項4号に明記し、複製のみなし規定を適用し他の制限規定の適用をする規定振りにする必要はないのではないでしょうか?(1号には30条の私的使用のための複製の規定があります。)

補足日時:2005/05/13 22:07
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>本体確保してコピー売るのは著作権侵害だけど、


>コピー確保して本体売るのは著作権侵害だと思う根拠を教えてください。(その根拠がよくわかりません)

「著作権の侵害」とは書いてません。
「財産を侵害している」と書きました。
もっとも,当然著作権になりますけどね。

本体を売ってコピーを所有していたとしても,あなたの手元には,ソフトウェアの価値本体である「機能」は残るわけです。
つまりあなたは,ソフトの販売と使用で,二重に利益を得たことになります。

私の意見に納得できないのなら,直接ソフトウェアメーカーのサポートに電話して「本体を売ったあと,バックアップコピーを使いつづけてもいいですか?」とお聞きになってください。

この回答への補足

uuingさん。コンピュータメーカーの著作権問題を担当する 社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会の回答(リンク)が意味不明なので良識ある皆さんのご意見をお聞きしています。

補足日時:2005/05/13 20:43
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼の欄を借りて少し説明させてください。

>本体を売ってコピーを所有していたとしても,あなたの手元には,ソフトウェアの価値本体である「機能」は残るわけです。つまりあなたは,ソフトの販売と使用で,二重に利益を得たことになります。

とのことですが、その著作権法では著作物の私的利用の為の複製(30条)は認められています。私的使用であれば二重の利得ではありません。そしてまさに今回の設問はこの状況ではないでしょうか?

お礼日時:2005/05/13 21:09

本体確保してコピー売るのも,コピー確保して本体売るのも,権利者の財産を侵害している点で同じですがなにか?

この回答への補足

本体確保してコピー売るのは著作権侵害だけど、
コピー確保して本体売るのは著作権侵害だと思う根拠を教えてください。(その根拠がよくわかりません)

補足日時:2005/05/13 20:12
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では、そのソフトの「利用規約」にはなんと書かれていますか?



コピーが禁止されていれば、それに同意しなければインストールできませんが・・・。

この回答への補足

すいません!質問が正確ではなかったです。
最後の部分が
「コピーを売らなければ複製権侵害ではないですよね?」
でした。もう一度お願いします。

補足日時:2005/05/13 20:04
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