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親が子供の結婚に反対などで
子供を勘当することがあるらしいですが、
この場合親は子供を追い出す権利があるんでしょうか。
確か扶養義務があるみたいですが、
子供が成人するまでですか。
専門家の方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法律上、血縁ある親子関係を解消する方法はありません。


扶養義務というのは
親が子を、というだけでなく、
子が親を扶養する義務もあります。
ですので年齢は関係なく、
働けない子を扶養する義務、
寝たきりの親を扶養する義務、
生活する上で充分な収入のない家族を扶養する義務もあります。
が、これらはすべて、自分の生活に余裕があって発生する義務です。
ですから例えば借金しないと扶養できない、
という状況では義務はありません。

でも事実上、もう行き来や連絡を拒絶することはできるでしょう。
(法律上手続きはありませんので
相続や扶養義務は発生します)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/24 08:07

養子縁組した親子関係ならば、離縁する事で、双方の扶養義務はなくなりますが、実子の場合は、子供を特別養子に出した場合を除いて、法的に親子関係を断絶する事はできません。


ちなみに扶養義務は、親から子という一方的ではなく、子も親を扶養する義務があります。

ただし、民法第892条に相続人排除という法律があり、著しい非行や侮辱、虐待が認められた場合は、自分の財産を渡さないという方法があります。まぁ現代の勘当は「財産を残さない」くらいしかないわけですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/24 08:08

法律には勘当という言葉はありません。

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