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 銀行ローンで分譲マンションを夫婦名義(1/2ずつ)で購入いたしました。
 その際、団信の加入はしておりますが、夫婦のうち、片方が亡くなった場合の団信の適用は、どのようになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 ご夫婦のうちおひとりが亡くなった時点での借入残金の1/2が、死亡保険金によって返済されます。


 その後は、残額に対して通常通りにご返済していかなければなりません。
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全く諸油研を1/2ずつにしていれば、片方の団信も1/2でしょう。



連帯債務の場合、連生保険になっていたり、片方が無くなれば完済になっていたりします。

証券の写しを見れば、誰がいくら加入しているか判ります。
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ローンが2本あり、それぞれ夫婦固有の名義であれば団信もそれぞれそのローンに適用されます。


つまり夫がなくなれば夫名義のローン、妻がなくなれば妻名義のローンが団信により完済されます。
残りは残ります。

一つのローンで連帯債務の場合には、公庫のデュエットであればどちらがなくなっても全部完済されます。
それ以外の場合は通常どちらか一人です。
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団信の契約によりますので、契約書をよく読んでください。


自分の払いだけなら安いですが、配偶者の死亡も保険支払い条件になっているとすると、結構保険料が高いものになっているでしょう。
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