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3月末に婦人科で入院して開腹手術をしました。
現在も自宅で療養しています。
病院からは術後1ヶ月位で普段の生活・就業開始が可能と言われていますが、5月に入ってからも傷口や下腹部の違和感、及び不正出血があった為、現在もまだ就業は開始していません。
6月半ばに外来診察の予定があります。

術後1ヶ月ぐらいとのことだったので、傷病手当金の申請用紙の「病気又はけがの為に休んだ期間」を入院した日(3/22)から4/30として既に主治医にも記入してもらいました。
しかし5/1からもまだ就業しておらず、自宅療養している為、就業できるようになるまでの分を追加で申請したいと考えています。
私としては6月半ばの外来診察までは自宅療養し、その診察結果が問題なければ就業開始しようと思っています。

そこで質問なのですが、
(1)5/1以降の傷病手当金を受給する為、主治医は記入してくれるでしょうか。
(病院としての社会復帰の目安は1ヶ月ですが、それを超えている。)

(2)4/30まで記入してもらった申請用紙とは別の申請用紙で申請するのでしょうか。
(記入済みのものが第1回、5/1以降のものが第2回の請求となるのでしょうか。)

(3)(2)の場合、1枚の申請用紙(1回の請求?)で申請できる期間は最大どれくらいなのでしょうか。

ご存知の方、ご教示お願いします。

A 回答 (2件)

(1)は5/1からの分をまた会社で作成してもらって病院に持っていけば記入してくれます。

病院の先生も今はこういった申請をするようにと教えてくれるぐらいなので問題ないと思います。
(2)は(1)でも書きましたが新たに作成しないといけません。で、次は2回目と書くだけです。
(3)は3ヶ月分まで書けますが、給料の締め日で記入しますので、すべて書ける訳ではありません。手当金をもらうのにも約1ヵ月半ぐらいかかるので、(社会保険事務所から病院へ連絡をして確認するのにそれくらいかかるそうです。)なるべく早めに提出する事をお勧めします。
今回は、6月に就業できるようなら、その後でもいいのではないですか?
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質問(1)実際体調が悪く自宅療養中なので主治医に頼めば記入してもらえます。


質問(2)前回分が1回目の請求になるので今度のは2回目としての申請となります。
質問(3)申請用紙には3か月分記入できますが、ただ傷病手当金というのは生活費の意味合いがありますのでひと月ずつ申請するのが理想です。そうしないと手当金の受給が遅れます。
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