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あるとき、警察官が署まで同行するよう発言したため、私は警官に警職法2条3項について確認しました。すると警官は「そんなものは無い」と答えました。後日調べると確かに「3項」とは明示されてはいませんでした。

第二条 警察官は、異常な挙動(略)
2 その場で前項の質問をすることが本人(略)
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟(略)

2条の3と2条3項については別のものなり、この警察官の回答に非はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

 法律の条文で、


  第○条第△項

  第○条の2
では、条文そのものが違います。
 質問の場合は、
  第2条第3項
が正解ですね。
 今回の場合の警察官は、
  第3項の連行を理解していない
のか、
  第2条の任意同行であり、連行ではない
との考えで、
  第3項に該当しない
と言う意味で回答したのではないかと、解されますが、恐らく前者でしょうね。
 ただ、職務質問を受けたときの状況により、解釈が変わってくるかと思いますので、
  警察官の無知のみ
が原因とは、思えません。
 貴方も法律をある程度ご存じであるのであれば、その貴方が
  職務質問を受けるような不審な行動をとっていた
為に
  任意同行をして質問を継続したかった
のではないでしょうか?
 ただ、最近では、
  犯罪者が法律を多少かじって、警察官にくってか
  かるケースも多いよう
なので、警察官もきちんと職務に必要な法律は勉強して欲しいですね。

この回答への補足

ありがとうございます。今回は道の駅に夜泊まっていました。今回、不審者と判断されての職質自体には異議はありませんが、日本の警察はどうして(身分証を提示しながら)「●●所属の何某です。お尋ねしたいことがあるのですが」と先進国では当然のことをしないのでしょう。そうすればこちらも協力しますよ。それなのにまあ・・。法律の勉強以前のことではないでしょうか。

補足日時:2005/05/29 15:20
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 日本の警察は、昔の


  おいこら警察
の名残があるのですね。
 特に田舎の方がその傾向が強いようです。
 警察では、普通の会社の様に口の利き方やマナーについて、教えてくれません。
 全て、犯罪者に対する口の利き方をしてしまうのでしょうね。
 それを威厳だと勘違いしているのでしょう。
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 この場合警察官が行おうとした行為は


  任意同行
であって
  強制力を持っての連行
ではないため、その警察官は、
  連行ではない
といったのでしょう。
 警察官の言葉足らずと、貴方の法律解釈の差が生んだ結果です。
  任意同行=連行
ではないので、間違えないでください。
 連行とは、
  被質問者の体の一部を掴み、強制的に連れて行く事
で、任意同行とは、
  あくまで、質問を継続する上で、被質問者に不利
  な状況
を作らないようにするためです。

この回答への補足

警察官は「任意同行ができるんだぞ」というニュアンスでした。全くの知識の無い人間が聞いたら逆らえないんだ、言うとおりにしなければ連れて行かれてしまう、と考えると思います。それで私は警職法2条3項の話を持ち出したわけです。
いちばんお聞きしたいのは(2条の3はあるが)2条3項はないと答えた警察官の行為を皆様がどうお考えになるかということです。よろしくお願いします。

補足日時:2005/05/29 13:01
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この回答へのお礼

ここでも補足させてください。
成り行き上、警察官は2条3項を認めれば職務質問に不利な影響が出ることは間違いありませんでした。そこで「ない」との回答し、市民の権利と警察の義務の説明を避けたのだと思います。
警職法2条3項という言い方はないのでしょうか。

お礼日時:2005/05/29 13:51

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