プロが教えるわが家の防犯対策術!

善良な市民がたまたま街を歩いていていたとします、徒歩でも警察がたかってきたら免許証見せろとか言うけど、あれは自動車を運転中に警察官に提示を求められた時には見せないといけないという趣旨ではないんですか?

これをわざと暇つぶしに断って、ガサ状を取ってくるように仕向けられますか?
裁判所はこんな軽い理由で出しますか?
また職質中に徒歩で移動する自由はあるのですか?逃亡の恐れとかいって緊急逮捕とかですか?

A 回答 (6件)

私は1年ほど前に自宅から300mほど離れたコンビニまで歩いてる時に警察官に職務質問されて、免許証の提示を求められたので見せたところ、警官が手帳に免許証の内容を書き写して、その後にポケットの中などを調べられ、その時はそれで終わりました。


しかし、その3日後に突然警官が私の自宅に来て、近くで起こった暴行事件の犯人に似ているとのことで任意同行を求められ、警察署に行って話をしました。
私の住所が判ったのは、職質の時に免許証を提示したから、その情報を元に自宅に来たと警官が言ってました。

私は一人暮らしで、自宅からコンビニまでは一人で歩いていったため、アリバイなどはありませんでしたので、それを素直に話したところ、警官の態度が豹変してヤクザの様な口調で「お前がやったんだろう?素直にやりましたと言えよ!!」という口調で2時間も警察署内の一室で私がやったという証拠が何も無いのに脅迫を受けました。
その後、やってないと主張してやっと釈放されましたが、2時間もの間、警察署内で脅迫を受けて心身ともに疲れてしまいました。

後で竹ノ塚署の署長宛に酷い扱いを受けたと郵送で苦情文書を送りましたが、警察署から来た電話では「警官の聞き取り方法には問題が無かったから正当な行為」だったといわれて終わりました。

免許証を見せてしまうと、後で犯人扱いされてこんな酷い目に遭わされることがありますので、注意した方がいいと思います。

この回答への補足

ああやっぱり協力という名の強制には抵抗すべきですね、運良く帰れてよかったですね、留置されたら何ヶ月も延長で半年入ってる人もいましたよ、嫌がらせで取り調べをしないらしいです。怖いですね。持ち物検査くらいなら協力しても、強盗殺人とかと全く同じ時間、同じ服装だったら家に帰れないし、死刑もあり得るじゃありませんか。
貴重な体験談ありがとうございました。運転する以外は免許証は家に置いておこうと思います。

補足日時:2013/05/02 05:56
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まあ一応任意ですけどね 難癖つけて逮捕はあります



怪しいから職質するわけで実際逃げるのは難しい

それに職質した人があとから犯罪者で

取り逃がしたのがわかれば大抵の人は怒り

批判しますからね マスコミなど大喜びで記事にしますし

この回答への補足

オウムの逃亡犯が自首したときに追い返しておいて、善良な市民を職質の練習にしてるのが腹立ちます。怪しいというのは経験、直感もありますがたいていはなんでもない事のほうが多いので迷惑です。頭を下げて頼むべきでマナーをもっと身につける方がいいと思います。まだまだオイコラ警官が多いので。

補足日時:2013/05/02 05:45
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”氏名を名乗らない黙秘する権利もあるんでしょうか?”


     ↑
基本的には、警察官と市民とは対等です。
対等ですから、氏名を名乗る名乗らないも自由です。

黙秘権というのは被疑者とか被告人の権利です。
被疑者でも被告人でもない人は、黙秘権はありません。
それ以上です。
つまり、何も言わなくても全く差し支えない、
ということです。

ただ、現実問題としては職質してきたら素直に
応じた方がよいですよ。
相手はプロですから、あの手この手で嫌がらせを
することが可能です。

任意だからと席を立った人に、警察官が、まだ良いでしょ
と手首を握ったところ、それをふりほどいて、公務進行妨害で
逮捕、という事件が実際にありました。

この回答への補足

バイクで警官の横を走ったら追いかけてきて足を踏まれたと因縁付けられたことがありました、結局はめんどうなことになるので権力に屈するほうが得ということですね。氏名も通称名とかもありますし名乗らずに通せるとしても、「なんで名前が言えないんだ、悪いことをしてるからか?」と突っ込まれる、そういうことですね。詳しい説明ありがとうございました。

補足日時:2013/05/02 05:41
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”あれは自動車を運転中に警察官に提示を求められた時には


 見せないといけないという趣旨ではないんですか?”
     ↑
提示義務があるのは、道交法第67条1項「警察官はその運転者が
飲酒運転、無免許運転、過労運転、大型車の無資格運転をしていると
認めるときは、免許証の提示を求めることができる。」の場合に限られ
ます。

”徒歩でも警察がたかってきたら免許証見せろとか言うけど”
     ↑
それは任意です。
つまり、法的には警察官のお願いです。
応じるかどうかは自由です。
ただ応じないと、嫌がらせをされたりする場合が
あります。
尚、暴行、脅迫をしない限り、公務執行妨害罪は
成立しません。
ここら辺りは、著名な犯罪小説家でも間違える
場合があります。

”これをわざと暇つぶしに断って、ガサ状を取ってくるように仕向けられますか”
     ↑
犯罪の嫌疑がないと令状はとれません。
それに令状請求は警部以上の警察官に限られますから、
難しいでしょう。

”職質中に徒歩で移動する自由はあるのですか?”
    ↑
職質は任意ですから、そのような自由は当然にあります。
ただ、警察官が移動を妨害してきて、それに対して押しのける
ようなことをすれば、暴行ということで
公務執行妨害罪になります。

”逃亡の恐れとかいって緊急逮捕とかですか”
     ↑
逃亡の怖れがあっても、犯罪の嫌疑がありませんから
法的には緊急逮捕は無理です。
警察官ですから、ねつ造でもなんでもやって
犯罪の嫌疑を造り出すことは可能ですが
よほど悪質な警察官でない限り、やらないでしょう。


刑訴法210条
1.死刑・無期又は長期3年以上の懲役もしくは禁錮の罪にあたること
2.罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合
3.急速を要し(逃亡、証拠隠滅の恐れがあるなど)、
  逮捕状交付を待っていては間に合わないとき

そして、逮捕状が直ちに出ない場合は、被疑者を釈放しなければならない。

この回答への補足

非常にわかりやすい説明をありがとうございました。
YouTubeで6人くらいに囲まれてる撮影者が電車に乗り込んでしまい、警察はなすすべもなくホームに突っ立ってる動画がありました、めんどうだから免許を見せるか、あくまでも手間と時間をかけて人権を守るかということになりますね。歩きで身分証明できない場合もあるのでそれでいちいち交番へ引っ張られては明治時代と変わらないと思いまして。
氏名を名乗らない黙秘する権利もあるんでしょうか?

補足日時:2013/04/29 05:23
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こんにちは。



警察官の職務質問を素早く切り上げには「身分証明書」を提示するのが一番です。
自動車運転免許証は「住所・氏名・生年月日が記載」されてるので、身分証明書代わりに提示すると怪しまれることなく職務質問を早く切り上げられるので便利なだけです。

職務質問で怪しまれたら、所持品検査を行われることになり、これを拒否するような行動があった場合は公務執行妨害の現行犯で逮捕される可能性がありますから、免許証を提示して早く職務質問を切り上げたほうが得策だと思います。

この回答への補足

それは小学生に聞いたことがあります。
全くその通りです。
質問の答にはなってませんが。

補足日時:2013/04/29 05:13
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それは任意ですかゴニョゴニョ

この回答への補足

そういうことは言わないほうがいい

補足日時:2013/04/29 05:14
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