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例えば、持ち込み飲食を禁止している飲食店で、ペットボトルやお菓子などを持ち込み飲食した場合、法律的に裁けるものでしょうか?○○禁止法のような表現はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

刑法234条


 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法233条
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

営業方針として禁止してる訳ですから、制止を聞かずに持ち込み飲食すれば「威力業務妨害」の可能性があります。
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たとえば、


お店にこっそりと飲食物を持ち込んだ場合、偽計をもちいて業務を妨害したことになるでしょう。

また、堂々と飲食物を持ち込んだ場合、店員が制止したときに、ガンをつけたり、「おい、コラ」と言ったりすると、威力を用いて業務を妨害したことになります。

でも、仮に堂々と持ち込んでおいて、店員が気づいてるのに何も言わないとき、犯罪にはなりません(もっとも、この場合持ち込み禁止の店かどうかがあやしくなりますが・・)。
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