No.1ベストアンサー
- 回答日時:
刑法234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
営業方針として禁止してる訳ですから、制止を聞かずに持ち込み飲食すれば「威力業務妨害」の可能性があります。
No.2
- 回答日時:
たとえば、
お店にこっそりと飲食物を持ち込んだ場合、偽計をもちいて業務を妨害したことになるでしょう。
また、堂々と飲食物を持ち込んだ場合、店員が制止したときに、ガンをつけたり、「おい、コラ」と言ったりすると、威力を用いて業務を妨害したことになります。
でも、仮に堂々と持ち込んでおいて、店員が気づいてるのに何も言わないとき、犯罪にはなりません(もっとも、この場合持ち込み禁止の店かどうかがあやしくなりますが・・)。
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