4月下旬に5月末での退職願を提出し、一度受理されたのですが、その2週間後、会社から引継ぎに時間が足りないから受理できないとの事で突然却下されてしまいました。
引継ぎが終わるまでは来いとのことで、結局今月に入ってからも無理やり出社させられている状態ですが、退職日を書面で確定して欲しいと言っても、「分からない」といった具合ではっきりしてもらえません。先日、引継ぎは一通り終えたのですが、会社から「まだ今月末頃まで延ばしてもらう」と言われ、「これ以上延ばすのであれば、来月上旬の賞与後までにして下さい」と交渉しましたが、相変わらず退職日に関してははっきり回答をもらえませんでした。
当初、退職前の2週間は有休取得を申し出ていたのですが、こちらも全て却下され、「引継ぎが終わるまでは休ませない」と、現在体調不良などで休むと、非常識呼ばわりして怒鳴られ、休みも取らせてもらえない状態です。恐らく、業務の引継ぎが心配で引き延ばしているのだと思いますが、有休を取らせたくないので日付をうやむやにし、賞与直前に辞めさせようと考えている様です。こちらとしては都合良く引き延ばされ、退職後の予定も立てられず困っています。
そもそも、会社に社員の退職日を引き延ばし自由に決める権利があるのでしょうか。これ以上、引き延ばされることなく、有休もきちんと取得して辞める方法はないでしょうか。
皆様のアドバイスをお待ちしております。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
労働者からの退職願に対し、会社には受理とか認めるという行為は存在しません。
なぜなら、民法第627条に規定される労働契約の解除には、相手側の承諾は規定されておらず、よって、一方的な申入れの後、一定の期間が経過すると、労働契約が解除されるだけです。ですから、退職させてくれないという事象は法的には成立せず、あえて言うなら、会社側の、退職を受理しないという法的に何ら意味の無い戯言を信じ、労働契約が解除されているのに、労働者が自己の意思で辞めないということです。
この点についての相談先は、労働基準監督署ではありません。監督署は、民法の規定には介入できません。
次に、年次有給休暇に、会社側から出来るのは時季変更だけで、却下という行為は、労働基準法には存在しません。よって、会社から時季変更が無い場合には、労働者から指定した時季(月日)で決定されます。ご質問の場合は、時季変更されていないようなので、それで決定です。
なお、会社からの却下と言う法律上根拠の無い戯言を鵜呑みにして、休まなかった場合は、労働者が休暇を放棄したことになります。
いずれにしても、法律上、退職も有休も成立しているのに、自らそれを放棄しているというのが現状です。
ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署にも相談に行きましたが、maki2000様がおっしゃるとおり、会社に退職日を認めなかったり、退職時の有休を拒否するなどという権限がないことを説明されました。法に関して無知であった為に、横暴な会社の言い分を鵜呑みにして言いなりになっていたようです。皆様や監督署からのアドバイスを参考にして、その後、無事退職することができました。
No.8
- 回答日時:
社労士の岡です。
期間の定めの無い雇用契約については、特に辞める事情を会社に話す必要はありません。民法上は2週間前以上に会社に通知すれば良いとされています。
期間の定められている労働契約については、原則やむを無い事情が無い限り契約期間の終わりまで勤務しなければなりません。
(もっとも、強制労働は労働基準法で禁止されていますし、会社からの損害賠償も難しいのが実情です)
憲法上、職業選択の自由はありますので、それほど気にされることはありません。
断固として退職の意思表示をしましょう。
但し、会社からの言い分がきつい等ございましたら、労働局で「あっせん」と言う話し合いでの解決方法もございます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
ご参考まで
No.6
- 回答日時:
過去の判例に基づいてアドバイスしますと。
退職願 と書かずに 退職届 としましょう。
参考サイト
http://www.careercity.net/news/employment/career …
社内規定に従って、退職日を貴方が指定してしまいましょう。
文面も、あ~だこ~だと書かずに
一身上の都合で【退職予定日】に退職いたします
としましょう!
退職届の書き方サイト
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/egao.tetuduk …
何処のサイトでも言っている事ですが
「退職願は会社の承諾権限者が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能です」
「退職届の場合は特別な事情がない限り、撤回することができない」
ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署にも相談に行きましたが、事前通告期間を守って退職願を出しているので、例え会社が認めなくても、退職日を過ぎたら労働契約は既に解除されていると説明を受けました。
また、今回の様に引き延ばされて撤回されたと考えられるような場合、ramoke様にアドバイス頂きました通り、社内規定に則り、賞与支給日や有休消化日数を考慮して再度退職日を決め、撤回が出来ない「退職届」として提出することで、こちらの希望する時期を退職日として指定出来るとも教えて頂きました。
体調が悪かった事もあり、賞与まで日付は延ばしませんでしたが、皆様のアドバイスを参考にし、その後無事に退職することが出来ました。
No.5
- 回答日時:
>2週間というのは法律上なのですが、実際は企業内の規定に沿ったものが優先されます。
>私がよく聞くのは1ヶ月前までというのが多いようです。
jmd11さんがおっしゃる事も判るのですが、この場合、賞与前まで引き伸ばされて賞与の支給だけしないで使おうとしてる企業側の意図が見え隠れしているので、あえて法律に則りました。
ずるずる引き延ばすのは、何にせよ良くないので何時になったら退職させるのか、ちゃんと予定を雇用側に出してもらいたいですよね。この場合。
ご回答ありがとうございます。こちらは、1ヶ月前までの事前通告となっている社内規定にも則り、退職願を提出していました。労働基準監督署へ相談しましたが、会社には労働者の退職を拒否したり引き延ばす権利はないこと、退職時の有休を拒否することは労基法違反であることを教えて頂き、また、こちらが間違いなく手続きしていたことを確認し、無事に退社することが出来ました。
No.4
- 回答日時:
2週間というのは法律上なのですが、実際は企業内の規定に沿ったものが優先されます。
私がよく聞くのは1ヶ月前までというのが多いようです。
nobodyelse様は適切な手続きを踏んでいると思います。
これはどう見ても会社に問題があります。
No3の方が述べている通りです。
さらに心配されている賞与の件ですが、支給日に在籍していなくとも
基準日(5月くらいでしょうか)に在籍していれば満額でないものの
退職日までの賞与は支給されます。
もはや話し合いをしても決裂しているようなので、大企業ならば
労務・総務担当などに相談をしてみてはいかがでしょうか。
それで決裂するようであれば組合さらには労基所ですね。
ご回答ありがとうございます。
社内規定は1ヶ月前までの事前通告となっていましたが、こちらも問題なく手続きしていました。会社の総務が平気で労基法を無視して、一方的に怒鳴り出す等全く話にならなかったので、労働基準監督署に相談した結果、
(1)事前通告期間を守って退職願を出しているので、会社が認めなくても退職日を過ぎたら出社する必要はない。
(2)退職願が撤回されたと考えるなら、事前通告期間と賞与支給日や有休消化日数を考慮して再度退職日を決め、退職届として提出する。この時、内容証明等で郵送すると証拠として効果がある。
と2つの選択肢を教えていただき、さらに退職時の有休を会社が拒否することは労基法違反であると説明されました。
賞与は会社の規定で支給日に在籍していないと貰えなかったのですが、体調が良くなかったこともあり、賞与まで期日はは延ばしませんでしたが、無事に退職することが出来ました。
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