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コンビニのアルバイトをしております。先日、客から商品のクレームがあり、交換を要求されました。
確認すると確かに不良品で、お詫びして新品とお取替えしたのですが、
お客さんは大声で文句を言った挙句、「勉強代」の変わりに代金を返してくれ、と要求してきました。
返金をお断りすると、一時間ほど文句を言い続けて帰りました。

過ぎた事なので今更かと思うのですが、この場合犯罪として成り立つのでしょうか?
私なりに調べた結果、
(1)恐喝:大声で恐喝し、「勉強代」という到底理解できない理由で金銭を要求
(2)業務妨害:一時間文句を言われた間、他の客への対応が不可能となった
(スタッフは私以外にも居合わせていたので、(2)は該当しないかもしれません)

また、もし犯罪として警察に通報する場合、どのタイミングが適切でしょうか?
(店長からは、暴力を振るわれたら即通報と言われました)

A 回答 (4件)

「勉強代」と言ってるだけなら、恐喝、脅迫、の何れにも、或いはそれらの未遂罪にも該当しません。


「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」、つまりお金を出さないと殴る蹴る言いふらす火をつける、などがセットになって、初めて恐喝、脅迫の要件の一部を満たし(未遂)、実際に金銭を受取って罪が確定します。

「勉強代を寄越せ」
「嫌です」
「じゃあ仕方無いな」
といったやり取りであれば、別に警察を呼ぶような問題じゃないということは、ご理解頂けると思います。
請求根拠が合理的であろうとなかろうと、刑罰に該当しません。

「勉強代を寄越さなければ殴るぞ」
「嫌です」
「じゃあ仕方無いな」
であれば、始めの発言の時点で恐喝未遂です。
お金を渡すと恐喝が成立します。
お金を渡さず殴られると、恐喝未遂罪と暴行罪(血が出るぐらいの怪我をすれば傷害罪)です。

問題は他の客もいるところで1時間も粘ったということだと思います。
他の客もいる店頭で、不穏な発言をしたり大きな声を出したり、長時間居座ったりすることで、客観的に営業を妨害している状態であるなら、威力業務妨害です。
街宣カーなんかがこれに該当する可能性がありますね。

(信用毀損及び業務妨害)
刑233条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
刑234条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

あと、店の中であっても店の責任者が「出て行け」といってるのに出て行かなければ、いわゆる不退去罪(住居侵入等の罪)になります。
これに該当するためには「勉強代は払いません。店から出て行ってください」と、毅然として宣言する必要があります。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


威力業務妨害は、「威力を用いて」の要件への該当性に解釈の幅があるので、具体的にどの時点で警察に通報するかということを考えるなら、殴るとか(暴行または傷害)、物を傷つけたり壊したりする(器物破損)とか、具体的な行為があった方がいいですね。


刑法第二編の「罪」の部分は、法律の中でもかなり理解しやすい部分だと思いますから、ご一読なさってみては如何でしょうか。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …

この回答への補足

文句の途中で、「自分のwebサイトに批判日記を書いている」と自慢気に話をしていました。真意は不明ですが・・・。
「勉強代渡さないとサイトに批判を書くぞ」とも取れるのですが、
これは上記の「言いふらす」行為に当たり「恐喝未遂」となるのでしょうか?
受け止め方次第で解釈が異なるので難しい所でしょうか?

補足日時:2005/06/09 19:35
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そもそも法律なんてモノが、絶対性とか普遍性を持つモノではないので、



> 「勉強代渡さないとサイトに批判を書くぞ」とも取れるのですが、
> これは上記の「言いふらす」行為に当たり「恐喝未遂」となるのでしょうか?

この辺の問題になると、裁判で立件可能であると警察が判断するかどうか、という、法律の解釈ではない現実的な次元の問題になってしまいます。

たぶんこれだけでは警察は立件可能と判断しないでしょう。
暗い夜道は気をつけて歩けよ、とか、ホームの前に立ったら危ないぞ、とか言っただけで、脅迫恐喝が成立するわけじゃありませんから。

それ以前に店先でワーワーと1時間もゴネてたのなら、威力業務妨害の嫌疑の方が手っ取り早いので、手っ取り早いという理由でそっちの容疑になるでしょう。

原始的にはまず、自助努力で解決してくれというのが警察の立場だと思います。日本国法は、基本的に揉め事は当事者間の自由意志の下に話し合いで円満に解決してくれろ、という立場です。個人的にも必要以上に介入してもらうのは嫌です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり曖昧な話の内容よりも1時間文句を言ったという「事実」が強い要素になり得るのですね。
私もあまり警察の厄介になるのは好ましくないので、当事者同士の話し合いが第一ですね。

お礼日時:2005/06/09 23:44

コンビニということであれば、1000円程度


ですよね。
また、このお客様は、不良品を売っている
と言いふらすとか言っていないのですよね。
ということであれば、恐喝にはならないかと・・
(このお客様が、どんなことを言ったの
 かわかりませんので、一概にはいえません)

警察を呼んでも、この程度であれば
そんなに怒りなさんなとなだめて
帰っていくと思います。

不良品を販売したのですから、販売した側に、
落ち度があります。
お店は苦情を言われて当然です。
不良品が元で、相手に怪我が発生した。
損害が発生したとかであれば、
損害賠償を請求されることもあるのです。
交換すればいいだろう 
という考えは間違ってます。

謝罪もされたということなので、そうは
お考えではないと思いますけど・・・

犯罪として、警察に通報というよりは
仲裁しに警察に来てもらうということ
でしょう。
でも、店に落ち度があるのに、それに
クレームを入れるとすぐ犯罪者扱い
するようなお店、パトカーや警官が
頻繁に来る店 では他のお客様まで
寄り付かなくなりますよ。

怒られているあなたはたまりませんが
不良品を販売された、お客様もたまりません。

この回答への補足

>交換すればいいだろうという考えは間違ってます。
不良品についてですが、当然こちらの不手際が原因と考えております。
具体的には「ボールペンのインクが出ない」という件ですので損害賠償請求は無いと思いますが・・・。

>でも、店に落ち度があるのに、それにクレームを入れるとすぐ犯罪者扱いするようなお店、
>パトカーや警官が頻繁に来る店 では他のお客様まで寄り付かなくなりますよ。
あまりトラブルの無い地域なので、万引き以外で通報するような事は少なかったそうです。
店側としても、イメージダウンは避けたいでしょうし、働く側としてもピリピリした環境で仕事するのも快く思いません。

そのまま帰っていただくのが好ましいのですが、やむを得ず通報するとしたら器物破損及び暴行が確定してからの方が良いのでしょうか?

補足日時:2005/06/09 19:17
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スーパー勤務の社員です。

 明らかな犯罪行為です。

まず(1)ですが、不良品を新品と交換しているので、貴方のお店の義務は終わっています。 そこで勉強代と言い出していますから、明らかに「恐喝罪」「強要罪」となります。
さらに(2)ですが、貴方の業務に支障が出ていますし、店の運営については他のスタッフが居合わせていたとはいえ、他のお客様の迷惑になっています。 コンビニの入り口から見えるレジの所で男が威圧的に詰め寄っている…そんなコンビニに入るのは躊躇しますよね。 その一時間の間の売上は確実に減っていますし、来店されていたお客様に不快感を与えています。 あの店は怖いという意識を植え付けたかも知れません。 明らかに威力業務妨害・営業妨害となります。
商品の交換が済んで陳謝した時点で、貴方の店のすべきことは済んでいますから、例えばその時点で「他のお客様のご迷惑になりますからお引取りください」と言ったとします。 それでも帰らない場合は「不退去罪」が適用されます。
威力業務妨害は、店員の貴方が「怖い」と思った時点で成立します。 暴力がふるわれたら即通報は割と最終段階ですね。 「勉強代」を言い出した時点で通報でもおかしくありません。
うちの店でもこの間ちょうどそういうことがあったのですが、その時は「物を蹴飛ばした」時点で営業妨害と判断して通報しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今回の場合、恐喝未遂には当たらないかもしれませんが業務妨害は確定的なようですね。

お礼日時:2005/06/09 23:50

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