No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「医療費控除」の話もありますよ。
1月1日~12月31日までの一年間に支払った医療費の額が、
10万円を越えるようだと、翌年の2~3月に確定申告をすれば、
税金が戻ってきます。
だいたいですが、10万円を越えた額の1割。つまり、総額15万だとすれば、5千円戻ってきます。
ただし、これは、会社などの年末調整ではできないので注意!
あくまで、税務署に自分で申告です。
この医療費控除に入るものには、病気になって病院窓口で支払った分のほかに、
妊娠中の検診~分娩・その後の入院費も含まれます。他に、通院の交通費や、薬局で買った薬・ばんそうこうなども、ほとんどがOK。同一生計の、家族分もまとめられます。
(詳しくは、「医療費控除」で検索するか、たしか、1月ごろに発売される税金関連雑誌を参照。最近は、ベビー雑誌や主婦雑誌でも、特集があったりしますよ。)
年末に出産ということは、妊婦検診のはじめから、分娩後退院するまでの、すべての領収書が適応になるので、お得ということですね。
なるほど!
これは「眼から鱗」でした。
税金の事・法律の事って、全て知ってる者の味方なのですねぇ…。
頑張って勉強しよ~っと。
又機会がありましたら教えて下さいね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
チャチャいれるわけではないですが、本当に年末に出産して正月を病院で過ごしたりしたら「正月料金」で高くなるのでは?
ウチの次男は年末が予定日だったですが、12月20日にちょっと早めに生まれたので、そうはなりませんでしたが…。
根拠ある数字か知りませんが、正月(3が日?)は1日あたり平均33,333円割増だそうです。
参考URL:http://www.saishin.co.jp/doctor_s/sy-3.htm
No.5
- 回答日時:
「得」と言うのは年を越して1月に生まれるより12月に生まれれば1月生まれの子より1年分得・・・と言った意味ではないかと思いますが・・・
私は12月に出産しましたが早産でした。
「得」をしなくてもいいから予定通りお腹にいて欲しかったですね・・・
それを「得したね」と言われた時はちょっと嫌でした。
No.4
- 回答日時:
金額に関しては皆さんが回答されているので・・・
出産だけではなく、結婚して扶養の場合も12月だと一年分!といって得?ってことになるのかな。
駆け込みで、12月に結婚する人も多いんですって。
お子様だけじゃないんですよ。
余談でした
なるほど!
そう言えば友人でも12月に結婚(というか入籍)する人が多かったのはそのせいだったのか・・・!(笑)
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
(^m^ )クスッ、その気持ち、何となくわかります…。
所得税の話し?ですね、
そもそも日本古来から「年貢制度」という風習があり、
ある一定の収入に対し、ある一定の税金を納めなければならない!という制度があります。
ある一定の収入→給与所得(サラリーマンの場合)
ある一定の税金→所得税
そもそもサラリーマンは、毎月の給料から所得税を納めていますが、
これはあくまでも「だろう…」でしかないんです…、実は!
そもそも税金とは、年間収入が確定した時点でその収入に応じて支払うわけですが、
一度に払うには金額が多すぎ…
また、日本中のサラリーマンがいちどきに税務署に押し掛けてもパニックになるし…
と、言うわけで、毎月税務署に代わって会社が給料から「所得税」を天引きするわけです。
ここで問題になるのは…、子供が産まれた!(ノ°ο°)ノ オオオオ
と言うことですが、
つまり「扶養控除」が増えた、と言うことです…
給与所得者には数々の「控除」が認められており、その中でも「扶養控除」のしめる割合は「大」です、
扶養家族1名あたり、年間38万円控除になりますので(所得から控除されます)
税率20%の人なら、税金が7万8千円戻ります。
これは、あくまでも「会社が前年の家族構成」を元に計算しているだけであって、
何月に子供を産んでも、支払う税金は変わりませんし、支払う税金も変わりません。
参考URL:http://www.sf.airnet.ne.jp/tkst/tax/
丁寧に教えていただきありがとうございました。
控除、かぁ。
7万8千円「戻って」きたらとっても儲かった感がありますよね。
やっぱ「得生まれ」だなぁ!
No.2
- 回答日時:
すみません補足です。
所得税は前述のとおり月ではなく年計算なので何月に生まれても
その年は同じとなるのですが、
年末に近い程生まれる前の期間も扶養(控除)となるので
衣食住等の費用を考えると、生まれる前の期間分
言われているように得となりますね。
No.1
- 回答日時:
komattakoさんこんばんは
所得税の話ですね。子供が産まれるってことは扶養家族が1人増えるって
ことになるので当然扶養控除が付きます。所得税は年間所得から年税額を
計算して納めるのですが、年税額を計算するのは年の最後(年末調整とか
確定申告って言われるやつです)で、その時の扶養の状況で1年間分控除
されるのです。
つまり毎月の給料から引かれているのは年税額の予定額を分割した額で
一時的に預けてあるだけなんです。
例えば、
1月に生まれると1月分のお給料から1人分控除が加わっているので1月から
既に所得税が安くなっているのです。
ところが、12月に生まれた場合には1月から11月のお給料からは1人控除
されていないで所得税が取られているので、年末調整の時に11ヶ月分差額が
返ってくるので得した気分になるって話しです。
1万円を10回分割で1千円ずつ貰うより最後の1回で1万円貰う方が得した
気分になるのと同じです。
逆に年末に扶養者が減ると所得税が増えるので預けてあるお金が足りなくなり
追加徴収されることになります。
早々のご回答ありがとうございました。
そうかぁ…。
所得税って年計算なんですね。
で、変動分については何月に起った出来事であれ、その年頭1月にまで溯って再計算される…っとφ(. .;)ゞ 。
なるほどなるほど。
よく分かりました。ありがとうございました!
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