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 来月からアパートを始めて借りるものです。
最近敷金のトラブルが多いようなので契約時の資料をよく目を通しているところです。そこで特約部分に気になった記入があったので質問します。
内容は「貸室の引渡し時、室内クリーニング費用は賃借人が負担」とありました。原状回復ガイドラインなどをみると、普通ハウスクリーニングは貸主が負担のようなことが書いてありました。
 このような場合、室内クリーニングというのは自分で大掃除のようなことをすればよいことなのか?
 それとも業者に依頼しなくてはいけなく、そのすべての費用を自分で負担てことなのか?
 少し遠まわしの表現なので逆に怖い気がします。
どうしたらよいでしょうか?
こういった特約とかはなくしたほうがよいのでしょうか?
 補足ですが、普通の契約文には修繕負担の部分で「貸室の明け渡しに際し、通常使用の損耗を除き、原状回復しなければならない。その内容は賃貸人と賃借人で協議する。」とあります。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

通常、ハウスクリーニングは、管理している不動産屋が手配します。


そして、かかった費用を敷金から差し引いて、残った分を借主に返却するのが一般的です。

気をつけないといけないのは、ハウスクリーニングが入る前に、見積りを出してもらうこと!
悪徳不動産屋は、勝手にクリーニングを行って、高い敷金を超えるような金額を請求する業者も未だにいます。

大事なのは、退去後、不動産屋と一緒に中をチェックして、大まかな金額を聞いて
その後、正式な見積書を受け取ってください。
明らかに敷金よりも高額な見積書の場合は、消費生活センターや法律家に相談した方がいいと思います。
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特約については、N0#1さんの言われる通りです。


ハウスクリーニングについては、せめて金額を入れてもらいましょう。部屋の広さにもよりますが、大体2~3万円位です。
ハウスクリーニングは、まだカワイイ方です。敷金精算時には色々とトラブルが発生しますので、契約については、
http://www.dda.jp/html/keiyaku.html
現状回復ガイドラインについては、参考URLでポイントをマスターしてください。

参考URL:http://www.dda.jp/html/chintai_genjoukaifuku.html
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細かく丁寧に掃除してください。


引渡しの時、ぐちゃぐちゃにして汚れたまま、何もしないで出て行く人がいるためだと思います
(私が管理しているマンションでは・・・)

まだ契約していないなら、文章にて契約書を変えてもらいましょう。または補足でもいいのかな?
(できるかどうか?それは私素人なのでわかりません)
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ガイドラインは法律ではなく、しょせん「ガイドライン」に過ぎませんので、ガイドライン通りの契約書に仕上げなければならない義務はありません。

契約書に何も書かれていなければ「クリーニングは大家負担だ」というだけのことです。逆に、当事者同士の合意によって、契約内容を自由に決める権利があります。そして一旦合意した内容は遵守しなければなりません。これが基本線。

具体的に本件については、「クリーニングは賃借人負担とする」というのが、この大家の経営方針だという意味になります。

なお、「クリーニングは大家負担」にするよう提案することは可能です。しかし大家には、その要求を飲まなければならない義務はありません。両者の意見がすれ違う場合は、契約しないという結論になります。
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