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ずっと一人で仕事していましたが一年前、見栄を張って個人から法人にしました。しかしこの一年間急速に売上が落ち、法人税を払ってまで会社組織にしている意味がなくなりました。もう一度個人でやっていこうと思っているのですが、有限会社の解散手続きの方法とそれにかかる最小限の費用について教えてください。手続きにはあまりお金を使いたくないので自分で出来ることは自分でしたいと思っています。

A 回答 (4件)

大分前に有限会社の解散をしましたが、面倒だったので司法書士、税理士に


任せましたが手数料を払いました。

お金をかけたく無いとのこと、会社解散の手続きは法務局で聞くと良いでしょう。
解散の手続きには社員総会だったか、役員会かの議事録が必要になります。

これが出来たら解散時点の決算書を作成して税務署に提出します。
個人とちがって法人の決算書は作成が面倒です。税理士に頼めば楽なのですが。

これも税務署で聞くと良いと思います。個人ですと自分で簡単に出来ますが。
法人は大変です。税務署は所得が無ければ法人にかかる最低の税額、
法務局は解散登記の費用がかかります。

細かい費用はそれぞれの窓口で聞くのが確かです。
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お一人でやっているのでしたら、費用をかけない方法です。


取引先の債権債務は精算します。
法務局への登記は何もしないで、税務署に廃業届を提出します。
そのときに、税務署で、解散の登記をしてくださいと云われたら、「はい」と返事だけしておきます。
費用は何もかからずこれだけです。

登記上は、会社が残ったままになりますが、登記をしなくても、罰則は何も有りません。

この回答への補足

そんな裏技あるのなら早速明日税務署に行きます。廃業届の用紙は税務署にあるのですか、それとも自分で書いて出すのでしょうか。また解散の登記をせずに廃業届を出した翌年税務署などから申告書送られてくることはありませんか。

補足日時:2001/10/09 19:40
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>廃業届の用紙は税務署にあるのですか、それとも自分で書いて出すのでしょうか。



用紙は税務署にあります。
なお。用紙によっては、県と市への届けも一緒になっていますが、もし、税務署だけの用紙の場合は、別に県と市にも届けを出す必要があります。
県や市にも用紙が用意されています。

>また解散の登記をせずに廃業届を出した翌年税務署などから申告書送られてくることはありませんか。

廃業届を出せば、申告書は送られて来ません。
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この回答へのお礼

今日税務署に行って来ましたが、やはり廃業届(移動届出書)には清算した後の登記簿を一緒に出さないとだめとのことでした。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/10 10:13

失礼しました。


以前に、その方法で出来たものですから。
その時の担当者が、見落としたのでしょうか。

いずにれしても、お手数をかけてしまい、申し訳有りませんでした。
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