プロが教えるわが家の防犯対策術!

検索したのですが、似たような内容はあったのですが
ちょっと内容が違うので質問させて下さい。

結婚を前提に、5月末から彼と同棲を始めました。
不動産屋には別に住民票は移さなくてもいいんじゃない?といわれたのですが
国民保険に入っているので移そうと思うのですが、引っ越してからすでに一ヶ月経っています。
検索サイトで検索して調べたのですが、14日以内に届けを出さないといけない・あまりにも過ぎると違法になるので罰金が課せられるという内容のものを見たのです。

引越し自体初めてで、友人に引越し経験がある人自体が居ないので知らなかったのです(お恥ずかしい話ですが…)
1ヶ月経ってしまうと、罰金を払わなくてはならないのでしょうか?
とりあえず早い事に越したことはないと、昨日投函したのですが(引越し前が実家で引越し後の場所からかなり遠いので、郵便で提出する形のものを投函)
そこで、世帯主を彼の名前にしてしまったのです。
ここで後々検索したら自分自身でいいことを知って…。

罰金に関することと、世帯主を間違えた件について
宜しくお願い致します。

ちなみに引越し前(実家)東京23区内、引越し後は神奈川県の相模原市です。

A 回答 (3件)

まず回答から、罰金はありえます。


が、取られません。

まず、転出、転入、転居に関して住民基本台帳法によると

(転入届)
第22条 
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
《改正》平11法1332

 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。《改正》平11法133

(転居届)
第23条 
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転居をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

で、罰金に関する事項に関しては、
第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。

となっています。
ちゃんと読むと。届出に関して「虚偽」の届出をした者。
となってますよね?
なにか虚偽申告されました?
たとえば、名前を変えてみた。とか
性別を変えてみたとか。
してなければ問題ないです。


かく言う私も、実家を出てから2年間は、転出、転入届けを出してませんでしたし、
出すときにも、なにも聞かれませんでした。
親の扶養に入ってた方が楽だったんで(^^
保険料払わなくて済んだし♪

ただ、ご心配なら、なにか聞かれた時に
たまに彼氏さんの家に遊びにきてたんですけど、
結婚するから、転居してきました。
仕事で急がしすぎて、出すのが遅れました。
とかなんとか理由をつければ、問題はないです。

行政も忙しいので、出されたものは、
そのまま処理箱へ運ばれます。
どこか不備があったら、後(その場?)で不備がありますよ
。書き直してください。って言われるだけですし。。。w

また、世帯主を間違えたことに関しても、
特に問題はないです。
彼氏さんにしててもいいですし、ご自身に変えられてもいいですし。

一番てっとり早いのは、籍を入れちゃうことですけどね(^^

では、これで心配事がなくなりますように
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この回答へのお礼

住民基本台帳法なんてあったのですね(・_・;
経験談を聞けて安心しました。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/02 11:44

私は転出届を出してから半年以上たってから


転入届を出しに行きましたが、問題なく受理して
もらえました。(東京都23区外への転入でした)
なので、さほど心配されることはないと思います。

ちなみに世帯主は1世帯につきひとりということに
なっています。同棲されている彼の住民票上、
世帯主になっているなら問題ないはずです。
世帯主という概念についてわかりやすいHPが
ありましたのでよければご覧になってください。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juunusihe …
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この回答へのお礼

URL、とても参考になりました。
半年以上でも大丈夫なのですね。
とても安心しました。
お返事ありがとうございました!

お礼日時:2005/07/02 11:52

こんにちは。



届出が遅れた場合の5万円以下の科料というやつですね。

それについては、"実際のところ"どうなのか、
こういう場で回答として残していいものかどうか疑問ですよね。(役所によっても取扱い違うだろうし)


あまり心配せずに週明けにまずは転入先の役所に電話で事情を話してみましょう。

転出証明の中の記載に誤りがあっても、転入届けを出す際に申し添えれば、問題ありません。
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この回答へのお礼

最高で5万円なのですねキャ(>_<;)

お早いお返事ありがとうございました!

お礼日時:2005/07/02 11:50

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