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新しく土地を購入し、そこに家を建てています。
我家は南東角で、東公道に面しています。南側に新しく位置指定道路を作り
我家の西側奥二軒の家に入っていく行き止まり道路で、そこにも10メーター程面しています。その道路の持分登記をする契約になっていたのですが、不動産会社が
応じてくれません。道路の登記を調べると、ウチが契約した日より後に
西側奥二軒の方と、不動産会社(個人名)の3分の1ずつの登記になっています。
契約書にはその道路に関しては、持分登記とする。とあります。今になって道路代として150万円の三軒で割って、50万円くれないと登記をしないといっています。建物の建築の契約を結ぶ際にその建築費の中に道路に関する費用は全て含んで、と言う約束で契約しました。契約書には特に代金については記されていません。西側の方に聞くと50万円の請求はないといっています。
建物の中間金を払うのと引き換えに登記を迫ったのですがまったく応じません。
まだ中間金は払っていませんが。
建物の形状上、その道路を使えないと(権利を取っておかないと)車の出入りが
できなくなります。
どうすれば契約どうりに登記をさせることができるのでしょうか。
トラブル解決の為にどこに相談に行けばいいのでしょうか。
できれば中立の立場の方よりウチの味方になってくれるところに相談したいのです。

A 回答 (2件)

至急に解決したいなら今日にでも裁判所に訴状を提出し裁判所の判決で所有権の移転登記をします。


用意するもの、土地売買契約書、固定資産評価証明書(その私道の部分の)お金数千円、を持ってお近くの簡易裁判所に行きます。用紙がありますから聞きながら書き込み提出して下さい。出廷期日の呼び出しが来ますから、その日に行って下さい。明らかな証拠があるなら(土地売買代金のなかにその私道分も入っているなら)それほど時間はかからなく勝訴判決が下りるでしよう。次に、その判決書を持って法務局に申請すればsugi-sary名義に所有権の移転登記をしてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まだ、双方で交渉中ですが一向に平行線のままで交わる点はなしです。
調停ではお互いの妥協点を探ることになると思うのでうまく行かないような気も
します。やはり費用がかかっても裁判になるかもしれません。
ご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2001/10/18 18:09

まったくの素人ですので自信はないのですが...


sugi-saryさんの名義の宅地があり、その南側に新しく位置指定道路が開設されるという理解でよろしいのでしょうか?
市役所への位置指定道路の申請はもう済んでいるのですか?位置指定道路の申請には、sugi-saryさんを含め隣接地主全員の承諾書が必要なはずです。ですから、市役所へ行って申請書を見せてもらい、sugi-saryさんの承諾書が添付されているか確認しましょう。そして、市役所の担当者に書類の不備があるから申請を受理しないよう要請します。
そうすると不動産屋は道路位置指定が取れませんので、sugi-saryさんの承諾を得るため何らかの条件を出してくると思います。その時に通行地役権を認めさせればよろしいのではないでしょうか?

それとも、すでに道路位置指定が済んでいる道路なのでしょうか?そうなると、なかなか厄介ですね。どうしても登記を拒否するようであれば、通行地役権を時効取得するまで頑張るしかないですね。位置指定道路である以上、隣接地主であるsugi-saryさんの承諾無しには私道を廃止できませんので、実質上はデメリットがないようにも思えますがいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
道路は既に位置指定道路に認定されていて、隣地の承諾は要らないのではとの
話しです。今後調停又は裁判になるかもしれません。粘り強くがんばっていこうと
おもいます。ありがとうございます。

お礼日時:2001/10/18 18:16

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