私が居住している地域も勤務先も交通量が多い地域です。
私は家から勤務先まで、天気がよければ自転車通勤をしています。
通勤経路やその周辺の道路で、道路が交差する地点では、横断歩道の横に「自転車横断帯」が設けられていることが多いです。
今回の質問は、自転車で走行している時ではなく、歩いている時のことなんです。
先日、歩いて交差点(信号機あり。横断歩道あり。横断歩道の車道よりに自転車横断帯あり。周囲いずれの方向の歩道も自転車の走行が可能なところでした)を渡っていたときに、横断歩道ではなく「自転車横断帯」を歩いて渡っていました。
その時に、後ろから来た自転車の人に「ここは自転車しか通ってはいけない場所だ!歩行者が歩くな!」と怒られてしまいました。
ぼーっとしていた私も悪いのですが、街中の交差点等では、横断歩道がさほど混雑しているわけでもないのに、自転車横断帯を渡る人は沢山います。
道路交通法の第2条4の2では、「自転車横断帯の定義」として「道路標識等により自転事の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。」となっているようですが、
『「自転事の横断の用に供するための場所」ということは、歩行者は自転車横断帯を歩いてはいけないということなのでしょうか?罰則規定はどうなっているのでしょうか?』
「そんなことを真面目に守っているヤツなんかいない。」とか、いろいろなお考えの方がいらっしゃるとは思いますが、法律等の面からお答えをいただきたいと思って、カテゴリーを「法律」とさせていただきました。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちわ。
罰則規定はわかりませんが 自転車が横断歩道を渡るときは
周りに注意しながら 自転車から降りて渡りましょうと教えられたのですが。
我が物顔で文句をいうほうがおかしい!と思うですけど。
ぶつかって怪我したら歩行者優先で自転車のほうが罰を受けるのに。
と思ってます。
自分でも自転車は乗りますし よそ見しながら、携帯いじりながら自転車に
乗ってる輩には文句は言う時あります。
お互いに怪我したくないですから。
回答をありがとうございました。
私も、「自転車が横断歩道を渡るときは周りに注意しながら、自転車から降りて渡りましょう。」と教えられました。
これは道路交通法でそうなっているらしいですね。
でも、私が(ぼーっと)歩いていたのは、「自転車横断帯」であって、「横断歩道」ではなかったのです。
#1さんのご回答では「自転車横断帯は横断歩道ではない」とのことでした。
そうなると「万が一、そこ(自転車横断帯)で、歩行者と自転車がぶつかったら、歩行者側にも過失を問われてしまうのかな?」という新たな疑問も沸いてきてしまいました。
いくら歩行者(交通弱者)優先とはいえ、「実はそんな場合には歩行者側の過失も問われるんだよ。」ということになったら恥ずかしいですし、それなら今後、歩いている時に「自転車横断帯」を渡らないように気をつけよう-と思ったものですから。
もちろん、怪我をして痛いのもイヤですしね。
私も、「よそ見しながら、携帯いじりながら自転車に乗ってる輩」は許せません。特に後者には、何度も危ない目に遭いかけているので、自動車と同等くらいの罰則を適用してもらいたいくらいです!
No.1
- 回答日時:
道路交通法第12条第1項では、
「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。」
とあります。
自転車横断帯は、横断歩道ではありませんから、自転車横断帯を使って横断した場合には、道路交通法第12条第1項の違反となり、同法第15条によって、警察官や交通巡視員から横断歩道を通行するように指示を受けることになります。指示を受けて、なお従わなければ、罰金や科料の対象となります。(第121条第4号)
一方で、自転車は、同法第63条の6によって、「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。」こととされていますから、横断歩道を自転車に乗ったまま横断してはいけません。
この回答への補足
回答をありがとうございました。
> 自転車横断帯は、横断歩道ではありません
やはり、そうなんですね。
ここが一番引っかかっていたところかもしれません。
| │ │
| 歩道 │ 車道 │
──┴┬─┬─┬┘ └──
│横│自│
│断│転│
│歩│車│
車道│道│横│
│ │断│
│ │帯│
──┬┴─┴─┴┐ ┌──
| │ │
私がみかける自転車横断帯は、自転車の歩道走行が許可されていない場所でも、上図(罫線素片を使っていますので、図がずれてごめんなさい)のように、横断歩道の横、歩道の内側に設置されているので、ずっと自転車横断帯は横断歩道の一部だと思っていました。
実際に、歩行者が自転車横断帯を横断していても、警察官や交通巡視員から注意・指示されることは殆どないとは思いますが、「万が一」に備えて気をつけたいと思います。
それにしても、自転車横断帯内で、歩行者と自転車が接触等の事故を起こした場合は、いくら歩行者の方が交通弱者に当たるとはいえ、歩行者側も「してはいけないことをしていた」ということになり、歩行者にいくらかの過失があったということになるのでしょうか?
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