No.2
- 回答日時:
こんにちは。
専門家なのに、「自信なし」とは、我ながらひどい話ですが・・。
私、とある地方自治体の職員をしております。
健康保険の担当もしていたことがあります。
そうすると、窓口に
「失業保険受給中のため夫の扶養に入れないので、国民健康保険に入る」
手続きをしにくる方たちが来ていました。
多分
(1)退職
↓
(2)失業保険の手続き中
この間は無収入なので健康保険の扶養に入れる
退職した会社から離職証明をもらって夫の勤め先に申請
(年金も2号被保険者から3号被保険者になります。自治体の年金窓口で手続きが必要です。)
↓
(3)受給・収入があるので扶養から外れる
夫の勤め先から健康保険の離脱証明書をもらってお住まいの自治体の国民健康保険の係に申請
↓
(4)受給期間終了
期間終了がわかるものを持って再び夫の勤め先で扶養手続き
健康保険証に名前が載ったら国民健康保険の保険証と両方をもって自治体の窓口へ
という流れになるようです。
面倒かもしれませんが、忘れず手続きお願いします。(^^;)
No.3
- 回答日時:
失業保険の受給期間は国民保険に入ります。
1.待機期間7日+退職理由による給付制限期間(一般的に3か月)中
→失業給付は支給されないので健康保険制度の扶養者となることが可能。
2.失業給付基本手当受給中
失業給付の額によって、次ぎのようになります。
基本手当(日額) 健康保険制度の扱い
3611円以下 受給中でも扶養になれる
3612円以上 受給中は扶養になれない
※上記1、2は社会保険事務所の担当者が「雇用保険受給資格者証」で確認します。
これでよかったですか?
No.4
- 回答日時:
失業保険は、所得には算定しません。
が、失業保険の給付額が、No3の方の回答にありますように一定金額以上の場合には、扶養扱いにはなりませんので、国保と国民年金に加入することになります。また、失業保険は所得には算定されませんので、翌年度の確定申告などの心配は不要です。加えて、国保に加入した場合はこの失業保険の受給額は、所得には算定されませんので、来年度の国保税と介護保険料の算定(40歳以上の場合)に使う「所得割」には影響しません。
失業保険の給付額の日額計算は、年収130万円から計算されたものです。給与収入の場合は年収130万円、年金のみの収入の場合は180万円を超えると、健康保険の「扶養」にはなれません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、2つの意味があります。
所得税の「扶養家族(配偶者控除も含む)」と、社会保険(厚生年金と健康保険)の「被扶養者」のことです。
失業保険の受給額については、次のように扱います。
所得税では、失業保険の受給額は所得になりませんから、
幾ら貰っても、「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
社会保険では、収入となりますから、失業保険の受給中は「被扶養者」にはなれません。
この期間は、ご自分で国民健康保険と、国民年金に加入して、失業保険の受給が終わった時点で、被扶養者になれます。
社会保険では、収入が130万円以下なら、「被扶養者」になれ、この収入は、1月から12月ではなく、判定する時点から以降の12ヶ月間の収入で判定します。
その年に失業保険の収入があっても、受給が終わっていれば、問題ないのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/10/22 18:42
ありがとうございます。
とっても参考になりました。
ということは、、、
4月から新しい就職が決まっていて、その収入が一年で130万超える場合は、扶養に入らずに国民年金を払っていた方がいいっていうことですよね。
・・・。
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