調べはじめたら気になって仕方がない事があったのですが
なかなかピンポイントで知りたい事が見つからなかったので
よろしければご協力よろしくお願いします。
また、過去の似た記事をご存知なら、ぜひ教えてください。
【2】従業員から源泉徴収した所得税を納税していても幽霊社員は成立しますか?
【1】給与支払報告書を提出しないことで、事業主にメリットはありますか?
【3】規模に関わらず、源泉徴収をしている企業には年末調整が必ずありますか?
【4】↓の私の解釈で勘違いがあれば訂正お願いします(^ ^;
私は学生時代、アルバイトとして内定企業に勤めた事があります。
そこで年度内(その年の1月~12月)に支払われた給与は、ぎりぎり自治体の基準で計算した給与所得控除額の65万円以下でしたが
月あたりの給与はそこそこあったため、毎月所得税の源泉徴収はありました。
そのアルバイトを辞めてしばらく経ったのですが
自治体から住民税申告書が届いたのがきっかけで
会社が給与支払報告書を提出していなかったことが分かりました。
そして、年末調整はなく退職時にも全額免除のはずだった所得税は天引きされたままです。
(12月も勤務していたので年末調整があれば気付くと思うのです…)
会社は 所得税が免除されるのを知っていて天引きをし
非合法と知りながら給与支払い報告書を提出せずに天引きしたお金を着服したのかな~
という疑問がよぎりました。だとしたら、あきれた事業主です。
なんとなく気になるので、もしよろしければ
正しい解釈ではどうなるのか見解お聞かせ下さいませ。
No.1
- 回答日時:
> 会社は 所得税が免除されるのを知っていて
> 天引きをし
源泉徴収は、合計所得が103万以下だからと
いってしないわけでいいというものでも
ないのです。
月額、87,000を超えるようであれば、
徴収しなければなりません。
> 自治体から住民税申告書が届いたのがきっかけで
> 会社が給与支払報告書を提出していなかったことが
> 分かりました。
この部分をもう少し詳しく補足できませんか?
また、源泉徴収票はもらっているのでしょうか?
源泉徴収票があれば、確定申告すればいいだけだと
思います。この場合は還付申告なので、まだ大丈夫
です。
早速のご回答ありがとうございます
>月額、87,000を超えるようであれば、徴収しなければなりません。
源泉徴収は義務でやるものなのですね、ためになりました。
詳しい説明ですが
自治体から住民税申告書が届いたとき
「給与支払報告書が提出されていないためこの書類を送付しています」
といった文面を見て、ずいぶん後に書類の提出が省かれていたことに気付きました。
勤めていた頃、経理の方に税の申告について訊ねたところ
会社できちんとしているから必要ないとのことだったので
12月分までの申告は済んでいるものだと思っていました。
源泉徴収表は会社では発行されませんでした。
区役所へ行き、源泉徴収表の発行や住民税の申告など手続きしようと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>給与支払報告書を提出しないことで、事業主にメリットはありますか?
とりあえず 手間と郵送料が省けますね
>源泉徴収をしている企業には年末調整が必ずありますか
アルバイトの年末調整をしない会社はたくさんあります
>給与支払い報告書を提出せずに天引きしたお金を着服したのかな~
源泉されるのは所得税で、税務署に納められます。
給与支払報告書は、源泉徴収票と同内容ですが、役所に送られて住民税の課税資料となるものです。
給与支払報告書を提出しないことと、源泉した所得税を納めないこととは別のことです。
1月1日現在で前年から引き続き在職していたのであれば本来提出されるのが本当でしょうが、バイト分の給与支払報告は出してない会社も少なからずあるようです。
住民税申告書が届いたということですので、確定申告もされていないのですね?源泉徴収されていたのならその金額は還付になるでしょうから、源泉徴収票を持って税務署で確定申告をされた方がいいと思います。確定申告をすればその写しが役所に送付されますので、住民税の申告は不要となります。
早速のご回答ありがとうございます
とても分かりやすく為になりました
住民税の請求がなく申告の書類だけ届いたのは
既に税務署から役所に報告済みで、
住民税全額控除の手続きを済ませてくれていたからなのでしょうか?
詳細は、#1回答者様のお礼に書いた通りなのですが
その支払報告書を出してくれなかった会社は
良心的でなかっただけで、合法だったようですね。
役所へ行き、しかるべき手続きを済ませようと思います。
No.3
- 回答日時:
>既に税務署から役所に報告済みで、住民税全額控除の手続きを済ませてくれていたからなのでしょうか
確定申告をしないと税務署から役所へは連絡されません。
役所は、給与支払報告書もなく住民税の申告も済んでいないので、あなたに課税するほどの所得があるのか無いのかを把握できないので、申告をするよう連絡してきたのです。
源泉徴収票は会社が発行するものです。
本来年末、年始または退職時にあなたに渡されるべきものですが、バイト分は言われないと渡さない会社もまた多くあるようです。
源泉徴収票を会社から受け取ってから税務署または役所で手続きをとりましょう。(確定申告をするなら税務署の方です。)
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