No.2
- 回答日時:
NO.1です。
どちらでもいけるように思いますが、今回は「付帯」で統一しておく方が、手続きが問題なく流れるように思いますね。
それよりも、会社法の改正で、来年には今までより簡単な「株式会社」が可能となりますし、今年中には「有限責任事業組合(LLP)」が認められるようになりそうですから、そのタイミングで「有限会社」の存続是非を再検討されて、一緒に定款も見直すという考え方もありますね・・・。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たぶん「附帯」の方がより正しい使い勝手の箇所だろうと思いますが、慣用的には「付帯」でも問題ないのではないでしょうか。
その誤字で定款の「趣旨」が替わるような重要な事項であれば、修正もしくは変更届けが必要でしょうが、今回の場合はそのまま放置しても問題ないないようだと思います。
気になるようでしたら、次回の定款変更続きの際に、一緒に直しておかれたらいかがでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/25 13:31
ご回答、ありがとうございます。
とりあえず、今回は問題なさそうなので、変更があるときに一緒に訂正します。
もうひとつ聞きたいのですが、申請書類のOCR用紙への記載は、定款と同じく[付帯]とするのか、それとも【附帯】とした方がいいのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく後に定メタ場合 3 2022/12/31 17:02
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がない場合 3 2022/12/21 17:40
- 法学 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更 4 2022/12/05 09:24
- 法学 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更を行う場合 2 2022/12/05 03:48
- 法学 商業登記 定款認証後に商号を変えた場合 1 2022/12/10 06:02
- 会社設立・起業・開業 定款 4 2023/02/01 10:16
- 法学 商業登記 定款に取締役の互選により代表取締役を選定する旨の定めがある場合 添付書面について 1 2022/12/09 17:17
- 法学 定款に株主に株式割り当てを受ける権利を与えるにつき基準日の定めがない会社が当該基準日を定めて募集事項 1 2023/01/31 04:53
- 法学 商業登記 なぜ会社分割による変更の登記の申請書に当該基準日を公告したことを証する書面を添付しなくてい 2 2022/10/21 14:54
- 法学 商業登記 会社分割 2 2022/04/28 09:15
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報