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私はとある公益法人で働いているのですが、
雑役務費の明確の範囲がわかりません?
上司は印紙代も雑役務費だと言っているのですが、
租税公課ではないのでしょうか?
以前は企業会計をやっていたせいか余計に
公益法人会計がよく理解できません。

A 回答 (1件)

私が知る限り、「役務」ということなのでその仕事に関してたとえばアルバイトを雇ったとか、ガードマンを利用した等の、主な役務以外に使用した人件費が雑役務費に該当すると思います。

(そう教えられました)
印紙代はやはり租税公課でしょうね。
しかしその法人においてそういう科目で従来から処理していればそれに従わないといけないのかな?
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この回答へのお礼

質問に答えていただきありがとうございました。
やっぱり公益法人会計は難しいもんですね。
とりあえず上の人に従ってやってみます。

お礼日時:2005/08/01 08:46

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