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会社で経理担当をしているものです。
私の会社では、毎月、末締めの試算表を翌月5日までに作成しています。

しかし、この度、給与の計算方法と締め日が次のように変更になりました。

20日締め末日払い → 末締め翌月20日払い

今までは、20日締めで計算した給与を、そのままその月の経費として計上していたので、翌月5日までには試算表ができました。
しかし、新しい給与計算方法では、翌月15日くらいにならないと、歩合給の部分が確定しません。

どうしても5日までに試算表を作るように言われているのですが、
例えば、給与は全額支払月の経費とするとか、
歩合給部分のみ支払月の経費とするなどで対応した場合、特に問題ないのでしょうか。
それとも、確定した給与をすべて前月分の経費として計上しないといけないのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

通常の月は、便宜上そのようにしても問題ないと思います。


ただし、決算月は、何らかの方法で歩合給部分も確定して未払計上しておく必要があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはりそうですよねぇ。

お礼日時:2005/08/03 20:35

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