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請負業者が負うべき善感注意義務とは特に判例で決まっているのでしょうか。教えてください

A 回答 (1件)

 善良なる管理者の注意義務という言葉は、よく耳にしますが文章で明確に定められている物ではありません。


 個々の事例は、一般的な常識判断や過去の判例を参考に、判断されます。個々の事例は色々な要素があり、画一的に判断が出来る物ではありませんので、それぞれの事例に応じて、判断がされていると思います。
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この回答へのお礼

返事が遅れ大変申し訳有りません
参考になりました
また宜しくお願いします

お礼日時:2001/10/27 09:45

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