若干前置きです。
先日テレビドラマを見ていました。(フィクションです)
小学校での出来事で、女の子が突き飛ばされたはずみで教室の窓ガラスにぶつかり、外れた窓枠は廊下へ落ちました。
窓枠にはガラスの破片が突き立つように残っており、女の子の足がガラス片に突き刺さるようなカット割りで、足首から出血をするというシーンがありました。
シーンのつながりでは大ケガかと思いましたが出血はそれほどではなく(静脈、動脈の切断はなさそう)、発見した担任の先生により止血をされながら、抱かかえられて搬送されていました。
シーンが変わり、学校内の保健室と思われる場所で、手術針らしきもので傷口の縫合らしき所作が行われていました。(クローズアップではありませんので雰囲気です。)
ケガをした女の子は治療中、大した痛さは表現せず、治療が済んだらすぐに歩いていましたので麻酔はしていないようです。
ここからが質問です。
傷口の縫合は明らかに医療行為と思っていますが、学校の先生は医療行為が許されているのでしょうか?
保健室(学校内)ということで治外法権なんでしょうか?
現実では、消防署の救急隊員は止血はしますが、器具の揃ってそうな救急車内でも縫合はしません。
ちなみに、担任の先生はドラマの中では多種多様な分野において高いスキルを有しているように描かれています。。
まさか医師免許は持っていないと思います。
なお、保健の先生ではないようです。
単なる興味本位の質問です。
ご存知の方はお暇なときにでもご教示ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ。
まぁ、フィクションドラマですから(笑)。
ご指摘通り保健室の先生(養護教諭)は、どのような場合でも、基本的に縫合はしませんので、多分ですが――
近隣で開業している医師が校医としてちょくちょくやって来る場所なので、ナートの準備も整っている という設定なのだと思います。
こじ付け的には、傷開口部の左右の皮膚にバンソウコウを貼って、そのバンソウコウ同士を 靴紐を締めるように 糸を通してキュッと創を閉じた という事も考えられます。(バンソウコウだけで傷口を閉じて留める手法は応急処置としては一般的なものです。とりあえずバンソウコウで塞ごうとしたけど上手くいかず閉じ方が不充分だったので、糸できつく締める事を思い付いた という??)
余談ですが、医師法第17条は医師以外の者が「医業」を為してはならない と規定しているに過ぎません。医者は本人や家族の代理(委任)として、医療行為を任せられているに過ぎません。(庭木の手入れをする植木屋さんと同様です。)
行政府をはじめとして勘違いされている方が殆どですが、医療行為それ自体は、本人の同意・手技としての正当性・細心の注意・求めた結果を得る のであれば、誰がおこなっても構わないのです。(結果に対しては当然、責任を負います。)
緊急だったらやってもいい という考えも間違っています。違法性が阻却されるだけです。
以上、ご参考まで
この回答への補足
追加で質問させてください。
救急隊員が医療行為を行わないのは法律によりその行為を制限されていると思っていました。(通説として)
ですが、後段ご指摘の文章を裏読みすれば、医療行為を行わないのは消防庁のリスク回避(責任回避)と受け止めてもよろしいのしょうか?
それとも高度のスキルを必要としない医療行為は現在も行われているのでしょうか?
差し障りのない範囲でご教示ください。
ご回答ありがとうございます。
> 医療行為それ自体は、本人の同意・手技としての正当性・細心の注意・求めた結果を得る のであれば、誰がおこなっても構わないのです。
なるほど。
勉強になります。
このドラマの主人公?である教師は有能者として描かれていますが、キャラクター設定の行き過ぎがあったのかな?とふと考えてしまいました。
No.4
- 回答日時:
#2です。
追加質問の件についてですが、先ず、「医療行為とはこういう行為である」と列挙している条文はありません。その時そのときというか、その時代に合った法解釈によって変遷して来ているのが実状です。例えば数十年前は、血圧測定だけでも医師以外の者がおこなう事はダメとされていたのです。現在は自動式血圧計であればヘルパーさん達でも堂々と使っています。もちろん救急救命士さん方は、サチュレーション等もあわせて測ってて下さっています。
(巷では、医師法を読んだことも無い人が「医療行為」「医業」「診断」をごっちゃにしたまま「医師以外がやってはダメ」と、のたまわっています。)
有資格者の場合、社会通念というか厚生労働省医極政局医事課が「やってもいいよ」と認めた行為しか、各業法的にやってはいけない事になっています。したがって消防の方が怠慢である とは言えません。
ボランティアさんであれば認められている「痰の吸引」を、救急救命士がおこなうと違法とされるなんていう可笑しな事態も起きたりしました。こういう矛盾も、「医療行為」と「医業」の区別が出来ていない監督官庁や、それを鵜呑みにする社会通念により引き起こされているのです。
法的に正しいか正しくないかの判断というのは、我が国の憲法的にいって、司法(裁判所)がおこなうものです。厚生労働省の判断というのは、単なる行政府見解に過ぎません。それを盲目的に信じてしまう人の多いこと(泣)。
行政府や立法府的に「おまえたちはこれ以上の事をしてはいけない」と言っている以上は、そのダメとされている行為をしない事は「責任逃れ」とは言えないと思います。
ただ、救急救命士としての勉強だけでなく、ACLS全般をしっかり勉強しておく等、自らのスキルを日常業務よりも高いところにおいて、「直ぐに医師等の専門家に任せられない状況に遭遇」した際には、本来認められていない行為をおこなう事は必然といえます。逆に、そういったスキルを保てない人は救急の専門家として未熟だといえます。
普通は、すぐに病院に搬送出来る環境にありますから、止血など応急処置だけで事は足りてしまうのです。
本来傷害罪に該当するはずの身体的侵襲行為を、処置という名目で医師が許されている理由は、刑法35条で有資格者の行為は罰しないと「単に規定されているから」ではなく、その条文自体が「緊急避難」や「許された危険の法理」を、違法性阻却の根拠においているからです。つまり、医師免許を持っているかどうかは 医療行為をおこなって良いかどうかの判断材料にはならないのです。
規制法規的に「医療行為をやってはいけない」とされている無資格者であっても、「緊急避難や許された危険の法理」を用いれば済むだけの事です。
(↑でいう「医療行為」は、正確には「医業」のことです。さらに余談ですが、判例からいって「医業」かどうかは、有償無償の別や反復継続性には左右されません。)
日本人は、何か起こった時に、すぐ人のせいにしようとしますから、社会法を整備する上でどうしても「規制的な対応」を監督官庁が採りたがってしまいます。もっと「自己責任」の考えが浸透してくれば、事態は変わってくると思います。
何か思いっきり話が逸れてしまいましたね(笑)。ゴメンナサイ。
ありがとうございます。(お礼が遅くなりました。)
ご返事に相応するお礼を書こうと暫く考えましたが、どうも浮かんできません。
私としては大変勉強になりましたが、直接業務に携わっている方々にジレンマが生じていないことを願うばかりです。
> 自己責任の考えが浸透してくれば
確かに!
No.3
- 回答日時:
まず、あのドラマは「事実上、ありえない」場面だらけで、観ていて笑ってしまいます。
養護がいないのか、担任が治療してましたが、縫合用の針以外はなんでもあります。
養護は、応急処置はしません。縫うほどの傷であれば、病院に連れていきます。
ご回答ありがとうございます。
ストーリー展開上、病院に駆け込んでケガ自体で話を膨らませたり、校医を呼びにいってグダグダになるという場面もいらないので、制作サイドとしてはあの演出で正解なのかなと思いました。
女の子のケガはクラスの団結を導くきっかけに過ぎないという感じですね。
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