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私は焼酎の地元鹿児島県在住ですが、昨今の焼酎ブームで父が昔から飲んでいた焼酎が地元でも手に入らなくなっている状態です。父は仕方なく他の銘柄を飲んでいるようですが、なんとか父に好きだった焼酎を飲んでもらいたく探しましたが、有っても抱き合わせ販売?3本セットで3万円とか元々2500円の焼酎が2万円とか法外な値段になっています。法律は詳しくないので教えて頂きたいのですが、抱合せ販売、プレミア販売などお酒は販売許可も要るはずなのですがこの様な販売方法は合法なのですか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

・抱き合わせについて



関係する法律としては独占禁止法があります。

独占禁止法に基づく公正取引委員会の告示に、「不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を・・・購入させ・・るように強制すること」は抱合せ販売であり、不公正な取引方法にあたると規定されているからです。

「不当に」という意味については、「当該抱き合わせ販売がなされることにより、買手は被抱き合わせ商品の購入を強制され商品選択の自由が妨げられ、その結果、良質・廉価な商品を提供して顧客を獲得するという能率競争が侵害され、もって競争秩序に悪影響を及ぼすおそれのある場合」などと説明されます。一番重要なのはやはり「公正な競争」が維持されるか、という点です。

今回の件ですが、3本セットというのは、本当はいらない銘柄の種類の焼酎と本来ほしい焼酎を3本セットということでですよね。それであれば、抱合せ販売として独占禁止法違反になる可能性が高いと思います。欲しい焼酎を3本セットということだと違法となる可能性はすこし低いかとおもいます(利益確保のためにはまとめて売ることが必要な場合もありますから)。

・プレミア販売について

「元々2500円の焼酎が2万円」で売られているということですが、これについては法律上問題にできる可能性はかなり低いです。経済の常識として、供給に対して需要のほうが大きくなれば商品の値段は上がります。基本的には、たとえどんな値段で売ろうとも、詐欺・脅迫的な行為でない限り(たとえば内容物を偽る場合や、買うことを強要する場合)、高く売る行為自体が違法となることはありません。
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この回答へのお礼

近所の酒屋さんでも3本セットで売っています、1本は単品でプレミア価格2万円(標準価格2500円)の物で、その他2本は普通に単品で2300円で売っている物です、下のURLの酒屋さんの掲示板でも問題になっているみたいですが、酒屋さんの意見にはちょっと疑問です、公正取引委員会に問い合わせるのが良いようですね。ありがとうございました。
http://www.hirasima-sake.net/cgi-bin/bbs/bbs.cgi

お礼日時:2005/08/14 11:22

消費者に対しての抱合せ販売は違法です。


以前は人気のあるゲームソフトの販売で人気のあるソフトに売れ残りのソフトを抱き合わせして販売してた業者が指導を受けてます。
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この回答へのお礼

以前そのような話を聞いたことがあり違法では?と思っていました。やはり違法なんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/14 10:59

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