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土地の収用をひかえ、役所から土地建物の名義を亡父から私に変更しておくように言われました。父が亡くなったのは20数年前で、また事情があって相続人は現在数十人います。ずっと住んでいた土地で、時効の要件もそろっており、私単独の名義にしたいのです。知人の話では、裁判とかをするにしても、2~300万円はかかるといわれました。そんなお金はありません。何かいい方法はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

 このような場合は、相続による所有権移転登記により、不動産の名義を変更する登記を法務局にすることになります。

民法上の相続権のある人全員の印鑑と印鑑証明書、戸籍謄本等が必要になります。お近くの司法書士の方に依頼して、登記してもらう方法が良いと思います。費用は土地の評価額にもよりますが、4~5万円と思っていれば良いでしょう。相続登記は、亡くなられてからの年数は関係なく、民法上の相続権のある人が相続することになります。
 1人だけが相続人として登記をするには、他の相続権のある人が相続放棄をする必要があります。詳しくは、依頼される司法書士の方が教えてくれるでしょう。
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蛇足のような回答ですが、相続人数十人、相続放棄にすんなり応じて呉れると


良いですね。相続権のある人が既に死亡したりしていると、その子供にも相続権
が出ます。

数十人が遠くにお住まいですと印鑑証明、戸籍関係の謄本を揃えるのも一仕事
です。相続権の有る人の中に未成年が居ますと、親権者の承諾も必要になります。

土地の収用金額が幾ら位か分かりませんが、高額ですとまた問題が出るかも
知れません。お金が絡むと人はさまざまです。

スムースに解決すると良いですね。
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亡父からax6bcv2さんに所有権移転登記するためには2つの方法以外にありません。

1つは、相続人全員の印鑑証明書付きの財産放棄書を揃え、それを原因証書として登記する方法。他の1つは、ax6bcv2さんが相続人全員を相手として「私が所有者」と云う内容の勝訴判決書によって登記する方法です。
現実問題として、亡くなられて20年が経過しているわけですから、相続人の中には、当時相続人であった者が死亡しているかも知れません。その場合も、飛び越えて相続人とすることはできません。そのようなわけで現在数十人となってしまったわけです。
第2の方法であっても、現在の相続人を確定する必要があり、その者を全員被告としなければなりません。「私が所有者」と云う趣旨も時効などを理由としてかまいませんが、1人でも争うなら簡単ではありません。費用もその不動産の価格にもよりますが2~300万円は安い方でしよう。期間も争えば2から3年程見ておいたほうがいいです。
なお、不動産登記法で所有者の変更は変更があった日から1ヶ月以内にしなくてはなりません。
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