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道路使用承諾書にサインした後何ヶ月か過ぎた後先方は敷地を倍近く広げて建築を始めました。後から地番を足して1区画にしたら最初の狭い敷地の時にサインした道路使用承諾書は意味をなさないと思うのですがどなたかその方面に詳しい方是非教えて下さい。

A 回答 (1件)

ご質問の意味が分かりにくいです。


あなたが所有している道路を、他人が利用(造成などで、ダンプを通行させるため)するために承諾されたのですね。
その後工事が完成したのに、元の道幅(あなたが所有している道路)にせずに、工事に使ったままの道路幅にし、そこへ地番設定をしたのですか?
地番設定をするには、隣接者(あなた)の同意が要りますが、最初の承諾書に、このことが明記されていませんか。
元の道と新たな道を1区画とは、1筆にしたのではないでしょうね、それですと大変なことです。
役所にお尋ねになることをお勧めします。

この回答への補足

私道の道路承諾書をサインしたらその後で承諾書を渡した相手が承諾書に書いてある敷地面積にその後買い足した土地を足して敷地を倍近くにしてこちらの想像もつかなかった高層ビルを建築しようとしています。最初からそんなに高いビルが建つと解かっていたらサインはしていません。このままだと我が家の私道が工事用のダンプ数千台の通り道になってしまいます。承諾書にサインをした後敷地を広げて建てる建築にその承諾書は有効ですか 素人の考えではへんだとおもうのですが  こちらの言いたいことが伝わったか心配ですがお教え下さい。

補足日時:2005/08/15 14:29
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この回答へのお礼

ご回答を頂きありがとうございます。質問の書き方が要領を得ず意味が違ってしまいました。

お礼日時:2005/08/15 16:39

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