すみません。彼氏のことです。彼はPC持ってなくて代理です。
簡潔に話しますと、早い話、現在37歳の彼とわずか3年しか一緒に暮らしたことのない母親が、このたび彼を騙して借金の連帯保証人をさせたあげく八方手を尽くしましたが行方不明です。
今までのこともいろいろあり、今回の件で許せない気持ちが爆発、彼と結婚を考えている私も縁を切りたい気持ちは同じで、迷いはありません。
親子の縁を切るのは大変なのでしょうか?どこへ相談してよいか、手続きや現実、手間をお伺いしたいです。
仮に法的に無理だとしても、母親が勝手に作った借金を、唯一の肉親である彼がかぶるようなこと、関わるようなことだけは御免です。
そのような手続きが法的に可能でしょうか?
よろしくお願いいたします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
よく分からないのですが、negai_kanaeさんの彼と、彼のお母さんのお話ということでしょうか?
(最初、negai_kanaeさんのお母さんとnegai_kanaeさんの彼のことかと思ってしまいました)
親子の縁は法的には切れないはずです。
(切れるものなら私も切りたいんですが -.-)
通常ですと、親子でも借金を肩代わりする必要はありません。
(親が負債を残して死亡した場合、死亡したことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄しないと、財産と共に負債も相続することになるそうです)
ただ、彼が自分で連帯保証人として署名したとなると、それは仕方のないことだと思います。
母親が勝手に書類を作ったならば偽造であると申し立てできると思いますが、もしご本人(彼)が実際に署名してあれば、覆せないでしょう。
結果がどうであれ、そのときには納得して署名したのですから。
と書いていたら、もう皆さんから回答が来てますね!
私が言いたいことはNo.1 6dou_rinneさんが簡潔に書いていらっしゃいます。
だらだら書きましたが、私が言いたいのもつまるところ、6dou_rinneさんと同じです。
説明不足で申し訳ありません。
おっしゃるように彼と、彼の母親のことです。
今回の連帯保証人は彼自身の手で署名捺印してしまったもので、今回は仕方なく払うつもりです。
しかし、今後、こういう人に関わってはどのような催促が来るかわからない怖さがあり、ご相談させていただきました。
ご経験者ということで、引き続き何かご意見がございましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
こんにちは
法的には、親子の縁を切る、という考え方は無いです。借金に関して云えば、母親とはいえ他人ですので彼が支払う必要はありません。相続が発生したときは、相続放棄をすればよいです。
ただ、連帯保証人になっている場合は、母親ではなく彼個人の債務ですから、何らかの手を打つ必要があります。連帯保証契約が無効だと訴訟を起こすか、あるいは請求があったら支払うかなど、専門家の弁護士さんに相談されると良いですよ。
いくら騙されたとはいえ連帯保証人に自分で署名捺印しているものを無効にはできないのえは・・・と、思ってあきらめてます。
今回の件は払わざるを得ないかな…彼としては母親をぶっころしてやりたい!とまで思っているそうです。額の大きさに関わらずやはり母親に騙されたことはショックでしょうし。
今現在、請求をされているところですが、いきなり覚えのない借金の請求に驚いているようです。
ご意見ありがとうございました。
また何かございましたらよろしくお願いいたします
No.1
- 回答日時:
親子の縁は切ることはできません。
ただ、親子だからといって自分がしたわけではない借金を払う必要はありませんし、親が死亡して負債を相続することになれば相続放棄すればすむことです。
ただし、連帯保証人になってしまっている分については本人が払わなければ払わざるを得ません。
もし、知らないところで勝手に連帯保証人にされたとか言うのであれば無効にすることができるかもしれませんので弁護士等に相談してみるとよいでしょう。
さっそくのご返事ありがとうございます。
法的にも縁切りするのは無理なのでしょうか…
私が恐れているのは、サラ金やヤミ金融のような怖いところからの請求…そういう人たちにも「親族なし」と言えればいいなと思ったのですが…
連帯保証人の方は額も40万と知れているので彼が払うそうです。
ありがとうございました
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