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良く労働組合が駅頭や門前で特定の企業を糾弾するびらまきをやっていますね。
また,マスコミに声明文を送ったり,サイト上で特定の企業を糾弾したり,
銀行などの前でも宣伝しています。これって名誉毀損にはあたらないのでしょうか?
名誉毀損にあたらないのであれば個人がサイト上で同じことをしても良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働組合が、正当な争議行為としてやったことについては違法性はないんです。



〉個人が「○○会社は、××を認め、△△に未払い分の賃金を支払え」とう宣伝を行うことは、利益のためでなく、正当な権利を主張するから良いのでしょうか?
それは自分の利益じゃないですか。賃金の支払いという利益を得るための行為でしょ?

労働組合は、労働者一般の利益代表ですから、公益的な性格があるんです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/05 12:54

名誉毀損とは公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立し真偽は関係ありません。

ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は名誉毀損にはなりません。ですから、マスコミの記事は名誉毀損にはならないんです。これは個人でやっても同じ事です。ただ、真実である証明が非常に難しいんです。

この回答への補足

「専ら公益目的で摘示した結果」とはどのようなことになるのでしょうか?
たとえば、自らの利益(私利私欲)のためだけに行うことでなければ良いのでしょうか?(未払い賃金の支払いを求める行為など、権利が侵されて権利を取り戻す行為は良いのでしょうか?)
個人が「○○会社は、××を認め、△△に未払い分の賃金を支払え」とう宣伝を行うことは、利益のためでなく、正当な権利を主張するから良いのでしょうか?

補足日時:2005/09/05 09:12
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