あなたの習慣について教えてください!!

妻から夫の愛人に対しての慰謝料請求は、夫が認定額を上回る慰謝料を支払ったことで損害が補填されたとして愛人への請求は認められないという判決を見ました。
夫が支払った金額がいくら以下なら、愛人の慰謝料が認められるのでしょうか?

A 回答 (1件)

答えは簡単!


妻への裏切りに対する妻の怒り(心の傷)の代価を上回る支払いがなされた時、愛人への賠償対象は消えるでしょう。
もちろんこれから夫との共同生活がなくても自活できる様な金額を提示してもらうことが前提です。
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