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親が店舗兼住宅を所有していて息子(別生計)がその店舗を借りて事業をしている場合、店舗分の固定資産税相当額を支払家賃として経費計上は可能ですか。なお賃貸借契約は交わすつもりです。

A 回答 (1件)

基本的に、経費にはなります。


ただ、「家賃」の言葉を使って固定資産税相当しか払わないのでは、通常の家賃相場よりはかなり低いですね。この通常より安い分は、親から子への贈与と見られる危険性があります。

ここは素直に「固定資産税」として計上しておくのがよいと思います。別生計とはいえ親子ですから、お父様の納付書のコピーをもらって、
「このとおり店舗面積分だけ支払いました」
と税務署に説明すれば通るでしょう。
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この回答へのお礼

さっそく回答ありがとうございました。実体を正直に記録しておけばいいのですね。

お礼日時:2005/09/15 23:35

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