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半年前に引ったくりに遭い、強盗で捕まった人が引ったくり犯でもあったんですが、どうしてもその人に引ったくられた時の総金額とその後に掛かった費用を請求したいのですが、刑事さん曰く、本人が成人のため親に請求は出来ないし、本人に返せる見込みがない限り請求は出来ないと言われました。
でもこの人が取ったことで私のその後の生活(心身共に)が大変でした。
本当に親からお金を替えしてもらったり、本人からの請求は駄目なんですか?
どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

 今すぐに全額を返すことが出来ない場合は、分割の方法でも返却を求めることは可能です。


 民法の損害賠償ですので、分割での返済方法を双方が合意した場合は、問題ありません。本人に請求してみて、一括返済が無理であれば分割の方法でても、返済を求めてみて下さい。その場合は、覚え書きなりの書面で返済方法を記載しておくことをお勧めします。

 それでも話し合いが付かない場合は、法的措置もありますが、まず本人と話し合い相手の経済状況等を確認してからですね。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
でも強盗とかもしている人で余罪がいっぱいある場合は、分割の処置を取っても
難しいのでしょうか?
やはり親への請求は本人が成人しているため問題外ですか?

お礼日時:2001/11/09 13:45

親に強制的に払わせるのは無理でしょう。


親が自分の意思で支払ってくれるなら別ですが。

あくまでも請求する権利があるのは、本人でしょう。
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この回答へのお礼

やはり無理ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/09 14:30

 加害者が成人している場合、親には子供の代わりに損害賠償責任を負う義務はありません。

あくまで、加害者個人に追求するしかないでしょうが、ひとつの方法として示談書に連帯保証人を付けさせるという方法があります。この方法だと、現在の所加害者に支払い能力がなくても、とりあえず連帯保証人を付けて契約しておけば将来に賠償金を得られる可能性があります。ただ、連帯保証人を付けることはあくまで相手方の任意ですので、強制はできません。また、示談ではなく訴訟の段階に入ってしまうと、この方法は使えません。加害者の刑事裁判の行方にも大きく左右されるでしょう。なんとか泣き寝入りすることなく賠償金を回収できると良いのですが。
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この回答へのお礼

色々とアドバイスありがとうございました。
なんとか泣き寝入りしないですむといいのですが、あまり期待を持たずに
この方法で行けるのであれば試して見たいです。
あとはその人の裁判の行方ですかね!?

お礼日時:2001/11/09 19:09

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