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市町村合併をすると基準財政需要額がそれぞれの市町村が受け取る普通交付税額 合算額より、減少します。その理由として、
各市町村で別個にやっていた事務作業が、合併することにより一ヶ所で出来るので、その分の経費が節約される。議員が減る。市長が1になる。

確かにそのとおりだと思います。別々でやっていた同じような事務作業が1つになるのだから経費が削減されることは分かります。しかし、財政需要を計算する場合、おもに、測定単位×単位費用で計算されます。この計算式にあてはめて考えるとこれらの事務経費がそれほどにまで影響されるのでしょうか?
経費の種類を見ると、警察費、教育費などはありますが、議員にかかる経費についてはないです。

A 回答 (1件)

おっしゃるとおり、測定単位×単位費用の値は、合併したところで基本的には変わりません。


ところが、交付税の基準財政需要額は、正確には測定単位×補正係数×単位費用で計算します。この補正係数の中に段階補正というのがあり、小規模市町村の経費を割り増しているので、これが合併の際に影響を及ぼします。

例えば、市町村の標準団体は人口10万人ですが、この標準団体である業務を行うのに職員が50人必要なとき、人口の1万人の町なら職員が5人ですむかというと、必ずしもそうではありません。スケールメリットが効かない分、人口あたりの職員数は増える傾向にあります。(極端な話、人口が100万人だろうと1000人だろうと、首長は1人です。)
こういった事情を勘案するのが段階補正なのですが、都道府県と比べて市町村は標準団体との乖離が大きいので(標団が10万人なので人口1000人だと標団の1/100)段階補正がきつめに掛かるようです。(補正係数が2を超えるものもある)

市町村合併により団体の規模が大きくなると、測定単位は合併前の団体の値を単純合計するだけですから、合併の前後で変わりませんが、規模が大きくなった分段階補正係数の値が下がり、割り増しされる需要額が減りますから、結果的に基準財政需要額が削減されることになります。

なお、このように合併により交付税額が急激に減少する事態を避けるため、「合併算定替」という制度が設けられており、旧合併特例法では合併後10年間、新合併特例法では5年間(ただし10年間から段階的に削減)の間は、合併後の市町村で算定した場合(一本算定)と、合併前の市町村毎に算定した場合(合併算定替)とで後者の方が交付税額が上回る場合は、後者の算出方法を採用することとされています。

(参考URLは、千葉県市町村課のwebサイトですが、野田市、柏市、鴨川市について一本算定の場合と合併算定替の場合の交付税額(厳密には財源不足額)が掲載されています。結構差がありますね。)


なお、議員にかかる経費については、「その他の諸費」の中で計上されています。(これは、地方財務協会が発行する『地方交付税制度解説(単位費用編)』が手元にないとわかりません)

参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_shichou/zaise …

この回答への補足

議員にかかる経費については、「その他の諸費」の中で計上されています。(これは、地方財務協会が発行する『地方交付税制度解説(単位費用編)』が手元にないとわかりません)
とのことですが、その他の(消防費など)準財政需要額の各項目が計算されたものは、市町村の役所では見せていただけるのでしょうか?これらも『地方交付税制度解説(単位費用編)』がないと分からないのでしょうか?

補足日時:2005/09/21 08:46
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この回答へのお礼

回答&分かりやすく、詳しく回答していただいてありがとうございました。
財政需要額が減るのは、補正係数が大きく影響しているのですね。自分でも調べてみたのですが、補正係数の影響について詳しく書かれている本などがなく、困っていました。

お礼日時:2005/09/21 08:43

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