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解体工事を行う際、アスベストを含んでいると思われる様な建物を解体する際には、何か特別な資格がいるのでしょうか?当社は、建設業許可を持っておりまして、私は土木施工管理技士の資格を持っております。

また、本当に昔の建物にはアスベストが使われていない、と聞いたのですが、だいたいどの年代位の建物なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

アスベストを含んでいる、あるいは、含んでいるかもしれない建物を解体する場合は、【事前】に作業計画を労働基準監督署に届ける必要があります。



作業計画には、当然、石綿作業主任者の配置が必要ですから、作業主任者になれる唯一の資格「特定化学物質取扱いの技能講習修了者」がまず必要です。

次に、実際作業する人間が必要ですから、作業員全てが石綿取扱いの特別教育を受講済みであることが必要になります。

規則により、湿潤することや、区域を密閉すること、排気をHEPAフィルターを通すこと、マスクの装着など、これは作業主任者が知っていることでしょうから、これを守った届出になるはずです。

実際の作業はそれに基いて、現場への明示看板も取り付けて、HEPA排気して行うことになります。

その後、おそらく場外搬出になりますので、廃石綿は特定管理産業廃棄物となりますので、特定の許可を持った運搬業者に運搬させ、特定の処分場(普通の産業廃棄物の処分場じゃダメです)で最終処分が必要です。袋の密閉とか、袋の厚みも言われると思います。

この運搬処分業者を選定して、マニフェストを交付してもらっての処分までの道のりが出来て、アスベスト処分が出来ます。

建設業許可だけで全部出来ませんし、施工管理技士とは違った資格になりますので、まずは、産廃の運搬処分をどうするのか?作業計画の届出と、そのための作業主任者の確保をどうするのか?の問題になります。その上で、作業員に特別教育をすることは大した問題ではないと思います。

本当に古い建物ということであれば、1945年以前くらいなら大丈夫かもしれません、ただ、その後に改装していないかが問題になりますので断言は難しいでしょう。中心的な年代は昭和の40年代ではないかと思いますが、今年の建物であっても油断は出来ませんので、建物の年代で判断するのは困難です。可能性ごとに検討して、大丈夫と判断することが必要です。まずは、作業主任者でないとその判断も出来ないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

遅くなりまして、申し訳有りませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 18:07

アスベストを含んでいる建物の解体については、労働安全衛生法で「(解体)計画届」の提出と「作業主任者」の配置が義務付けられていますが、それ以外の特殊な資格は今のところ義務付けられていなかったはずです。



また、アスベストが建築材料として一般的に使われ出したのは昭和20年代以降と聞いていますので、戦前の建物は大丈夫だと思います。

アスベストの問題については風風説が飛び交っていますが、アスベスト協会のサイトを紹介しておきますから、一度きちんとした知識を頭に入れておいてください。

参考URL:http://www.jaasc.or.jp/
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 18:08

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