プロが教えるわが家の防犯対策術!

隣接地での建築予定の建物に対して環境面について障害が発生しないこと、或いは恐れがある場合は建築計画を変更するよう簡易裁判所に民事調停を申立てました。しかし、調停においてはこちらの主張はまったく認められず(主観的な意見だけでは取り上げてくれませんでした)、反対に相手方から工事協定を結ぶ準備書面が提出され、私も内容を一部修正するなどして合意する旨の発言をしてしまいました。署名捺印(そのような手続きがあるのか知りませんが)は行っていませんが、裁判官が途中から同席し調停条項の確認を行いました。しかし、後になって考えてみると申し立ての趣旨と最終的に出てきた調停条項(工事協定)は別のカテゴリーの内容と考えざるを得ません。当初の申し立てが認められないのならば現段階で調停取り下げ、または調停不成立を申し立てようと考えています。どのようにしたらよいのでしょうか。
相手方は弁護士が同席しており、こちらは事前に弁護士への相談もせず、まったくの素人で行ってきたことを悔やんでいます。11/12に簡易裁判所に行こうと思っています。どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

>署名捺印(そのような手続きがあるのか知りませんが)は行っていませんが、裁判官が途中から同席し調停条項の確認を行いました。



調停は、成立と不成立の2つしかありません。「裁判官が途中から同席し調停条項の確認を行いました。」
と云うことは「成立」と考えます。署名捺印と云う手続きはありません。その日に、次回の期日も指定されなければ「成立」で動かしようがありません。取下げもできません。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
「成立」で動かしようがないとなった場合、この調停条項を無効にする方法はないのでしょうか?
調停に関する条文を読んでみると、「他の利害関係者が意義を申し立てれば無効になる」と言う条文があります。
他の利害関係者が裁判に申し立てれば向こうにすることも可能なのでしょうか?
よろしくアドバイスをお願いします。

補足日時:2001/11/11 21:56
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!