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先日原チャリを盗まれたので、警察に届けて受理番号をもらい、ディーラー(○ンダ)に保険の手続きをしてもらう為に連絡しました。保険会社より書類がくるとの事でした。
次の日に警察から見つかったとの連絡があり、ディーラにも盗難の手続きを止めてもらいました。パーツが色々と壊されたり盗まれたりしており、3万円かかるといわれました。パーツ保険が使えるものだと思っていたら、盗難の申請をして見つかった為、使えないといわれました。パーツ保険は駐輪場などに止めてある時にいたずらされたりした時に使えるとの事。では、盗難の連絡をしなければ保険がおりたという事でしょうか?何だか、詐欺っぽいですよね。
こういったいたずら等の保険をきちんとまかなっている保険をご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。

A 回答 (2件)

これは保険の契約をした時に


あなたが約款をきちんと読まなかったのと、
契約した相手に詳しく聞かなかった事が
ミスでしたね。

基本的には保険会社が儲かるように
なっているので色々と保険金を
払わないでいいように逃れる手立てが
できているのです。

この回答への補足

約款にはそんなことかいてませんよ。書いてあれば納得しています。

補足日時:2005/09/24 10:16
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Y社の盗難保険にはきまったパーツなら


保険が利くけど、警察に連絡をして受理番号
を貰ってから一ヶ月経過しないと保険が適用
されないんですが。
逆に盗難でなく悪戯となると保険が利かない
みたいです。

ディーラーでなく保険を実際におこなっている
会社に問い合わせてみた方がいいのではないでしょうか。
契約の時に細かく説明しなくてはいけない法律も
ある事ですし、強く出てみては。
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