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ナチュラルクリーニングの商材を扱うお店を開きたいのですが、重曹やクエン酸を取り扱う上で、何か免許とか保健所の許可が必要なのでしょうか?

薬剤師の免許がいるのでしょうか??

ネット上でいろいろ調べてみましたが、明確なところが分かりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

重曹やクエン酸は、薬品ではありませんから、薬剤師の免許は不要かと思います。



洗濯用の重曹や、クエン酸は、スーパーなどでも売っていますし、医薬品や医薬部外品でもありません。

ただ、それを医薬目的で使用する場合などは、条件が変わってくるとは思います。
(健康目的でクエン酸を販売するなど)
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この回答へのお礼

遅くなりましてごめんなさい!
ありがとうございました!

健康目的ではなく、あくまでお掃除用品としての販売です。
いろいろ難しくて…

本当にありがとうございました!

お礼日時:2005/10/03 22:24

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