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夫が死亡したので共済(契約、被保険人=夫, 受取人=相続人)で計900万円を受け取ろうとしたとき、口座の金額が不足して1ヶ月引落が出来なかったのでその不足分を妻が払えば共済金を受け取れると言われたそうです。

しかし、夫の借金が2000万円あるので相続放棄をしたいのですが、夫の名義で請求された掛け金を払えば相続放棄が出来なのでしょうか?

共済金の受取は不足分を入金しない限り支払は出来ないそうです。(つまり、共済金から掛け金を引いた差額を受け取ることは出来ないそうです。)

A 回答 (1件)

死亡保険金は、受取人が決まっている場合には、死亡と同時に受取人に帰属するため、その死亡した人の相続対象財産にはなりません。

しかし、受取人が決まっていない場合には、相続財産となります。ご質問の事例では、受取人が決まっているので、相続対象財産にはならず、相続人である受取人は保険金を受け取り、かつ相続放棄をして債務の相続を免れる事が出来ます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。非常に参考になりました。

共済のルールで不足分(夫名義の口座不足)を払わないと保険金が出ないそうです。

今回の場合には、夫名義の債務(掛け金)を返済するので相続放棄が認められないかと思っていました。

お礼日時:2005/10/05 15:56

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