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いま話題になっている「のまネコ問題」で掲示板2ちゃんねるに「殺人予告」が書き込まれました。さて、これは脅迫された本人が被害届けを出さないと警察は動かないんでしょうか?それとも第三者が通報しても警察は動くんでしょうか?

A 回答 (3件)

脅迫罪は親告罪ではないのですが、実際は被害届がないと捜査しないそうです。

脅迫罪には未遂がないため、相手が脅迫文を読んだという証拠が無いと立件できない為のようです。法律だけでいうと、捜査は十分に可能なんですけどね。


通報は第三者でも可能だが、警察は捜査をしなくとも良い。
被害届は被害者しか出すことができず、警察が捜査を始める。

参考URL:http://bizns.nikkeibp.co.jp/cgi-bin/search/wcs-b …
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警視庁経由で赤坂署に確認したところ、捜査していたそうです。


親告罪ではなく捜査することができますが、もちろん回答です。

ところが、今日のニュースなどでご存じのように、犯人が逮捕
されたそうです。
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今回は違いますが、親告罪であって被害者が被害申告をする気がない場合であっても、警察は捜査することはできます。



なぜなら親告罪は強姦などをのぞき、犯人を知ったときから6ヶ月を経過すれば告訴をすることができないとありますが、逆を言えば6ヶ月以内ならいつでもできるということです。

しかし警察は6ヶ月も待っていれば証拠隠滅等のの虞があることから、たとえ親告罪だからといっても捜査を開始することはできます。

「できる」だけであって、実際に動くかどうかは別ですが。
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