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会社設立日と事業開始日に任意の日を設定したいのですが、可能でしょうか?
可能であれば定款にはどのように記載すればいいのでしょうか?

具体的に言うと下記の通りにしたいと考えています。

   登記申請日 平成17年11月上旬頃 
   会社設立日 平成17年12月25日 
   事業開始日 平成18年1月1日
   営業年度  毎年1月1日から12月31日

   

A 回答 (3件)

根拠となる法人税基本通達を掲げておきます。



(設立第1回事業年度の開始の日)
1-2-1 法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2005/10/24 17:04

登記の方は専門外ですので、税務面から回答してみます。



>「最初の営業年度は、事業開始日には関係なく、あくまでも会社設立の日から営業年度末までの日となりますので、平成17年12月25日から31日までが第1期という事になります」ということは事業を開始していなくてもその間の決算が必要になるのでしょうか。

そういう事です、事業を実際に開始しているかどうかには関係なく、会社設立の日から営業年度末までの日について、1事業年度として申告しなければならない事となります。

>定款に最初の営業年度は平成18年1月1日から平成18年12月31日までとすると書いてもダメでしょうか。

定款上で、それが通るのかどうかはわかりませんが、法人税法上では、あくまでも登記上の会社設立の日が第一期の事業年度開始の日であり、かつ、事業年度は1年を超える事はできないものとされているため、仮に最初の営業年度を設立の日から平成18年12月31日までとした場合であっても、設立の日から1年という事になれば、平成18年12月24日が第一期の事業年度末となり、そこで1回申告する事となり、その次の期は、平成18年12月25日から平成18年12月31日まで、という事になってしまうかと思います。
下記サイトもご参考になるかと思います。
http://www.surfline.ne.jp/tetsuya/body10.htm

あくまでも事業開始日は、登記事項ではありませんので、登記上の会社設立の日しか、第一期の事業年度開始の日とはなり得ませんので。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2005/10/24 17:03

登記申請日がそれだけ前にできるものかどうかはわかりませんので他の方に譲るとして、それ以外のわかる部分について書き込んでみます。



事業開始日については、実際に事業を開始する日ですので、必ずしも会社設立日と一緒でなくても構いませんので、平成18年1月1日から、実際に事業を開始されるのであれば、問題ないと思います。
(事業開始日は登記事項ではなく、主に税務上の問題ですので)

但し、最初の営業年度は、事業開始日には関係なく、あくまでも会社設立の日から営業年度末までの日となりますので、平成17年12月25日から31日までが第1期という事になります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。
「最初の営業年度は、事業開始日には関係なく、あくまでも会社設立の日から営業年度末までの日となりますので、平成17年12月25日から31日までが第1期という事になります」ということは事業を開始していなくてもその間の決算が必要になるのでしょうか。定款に最初の営業年度は平成18年1月1日から平成18年12月31日までとすると書いてもダメでしょうか。

補足日時:2005/10/22 20:21
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