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メキシコ生まれの1歳の娘と帰国する(里帰りではなく日本で生活するため)予定です。
 娘はメキシコと日本の国籍を持っています。メキシコのパスポートはすでに入手したのですが、日本のパスポートはまだ申請していません。日本大使館へ行けば入手できるのですが、遠方に住んでおり、日帰りで行くことも出来ないし、旅費(航空券、宿泊など)もバカになりません。更に、日本大使館のあるメキシコシティーは治安も悪く、小さな子供を連れて歩くには不安です。
 出来れば日本のパスポートを取らずに、メキシコのパスポートで帰国したいのですが、その場合、娘はメキシコ人として入国することになるのでしょうか?たとえ日本国籍を持っていたとしても、メキシコのパスポートで入国すれば、当然、滞在期間がパスポートに記載されますよね。その滞在期間が過ぎたまま日本に住んでいても問題にはならないのでしょうか?やはり、日本のパスポートを入手しなければならないのでしょうか?
 良い方法があればお教えください。

A 回答 (2件)

私も国は違いますが娘が(アイルランド生まれ)二重国籍でパスポートはアイルランドのしか持っていませんでした。

で日本に帰国した際に入管で日本人である私の娘であるという証明書の提示を求められました。もともと用意をしていた日本の戸籍謄本を見せました。戸籍謄本さえ持っていれば何の問題もありませんよ。
>滞在期間がすぎたまま日本に住んでいても問題にはならないのでしょうか?
娘さんは日本の国籍を持っておられるということでつまりは日本人ですのでパスポートのことはしんぱいする必要はないです。例えば、私の母はパスポートさえも持っていませんが日本に住んでいます。なぜなら日本国籍を持つ日本人だからです。日本人である以上その事に関しては心配される必要はありませんよ。
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1.日本国籍があるとうい書類を持参して、日本帰国後、入国管理局(ちかくの)へ行って、相談窓口で相談することです。


2.形の上では、メキシコ人としての入国ですが、上記手続きができれば、問題ありません。
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