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大手私鉄とは、法律上どのような定義で認められているのでしょうか。

A 回答 (5件)

諸氏述べています通り以下の16事業者で、「経営規模(資本金、営業キロ、輸送人員など)が大きく、4つの大都市とその周辺の通勤・通学輸送を分担している」などと定めていますが厳密な定義(例えば営業キロ○○キロ以上とかの)はなく、それぞれの代表者の合議で“そろそろ入れてやってもいいんじゃない”といった極めて民主的?な判断で加入の是非を決めています。

一番最近の加入は相模鉄道(海老名~横浜)ですが、会社関係者は加入決定の通知を受けて、皆で泣いたという、そのくらい嬉しいことのようです。何と言ってもニュースなどで「大手私鉄」と「中小私鉄」といわれるのでは雲泥の差があるのですから。
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この回答へのお礼

大手と中小というのが違うだけでだいぶ違うんですね。

お礼日時:2005/11/03 15:30

 法律上の定義はないようですが、日本民営鉄道協会に下記のとおり、「大手民鉄」の説明があります。



参考URL:http://www.mintetsu.or.jp/word/Individual/125.html
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この回答へのお礼

なるほど。そうなんですか。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/03 15:28

大手私鉄とは,具体的には以下の16事業者を指します。


法律上の定義はありませんが、日本民営鉄道協会が、大手16社と認めているものです。

大手民鉄16社
東武鉄道株式会社
西武鉄道株式会社
京成電鉄株式会社
京王電鉄株式会社
小田急電鉄株式会社
東京急行電鉄株式会社
京浜急行電鉄株式会社
東京地下鉄株式会社
相模鉄道株式会社
名古屋鉄道株式会社
近畿日本鉄道株式会社
南海電気鉄道株式会社
京阪電気鉄道株式会社
阪急電鉄株式会社
阪神電気鉄道株式会社
西日本鉄道株式会社

http://www.mintetsu.or.jp/corporate/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/03 15:27
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下記のURLを参考までに。



参考URL:http://www.wdic.org/?word=%C2%E7%BC%EA%BB%E4%C5% …
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