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NHKの受信料については、NHKの役割がおわったというような言い方で論議になっているようです。
それとは別に、私自身は、近年の情報通信費の家計における急騰で、「なんで大して見てないNHKにこんなに???」と、単純に思うのと、一世帯で均一料金に疑問をもっています。というのも10人の大家族で、テレビが10台あろうとも、一人暮らしでテレビ一台、しかもテレビはほとんど見ない人も、同じ料金払うのは、おかしくありませんか。しかも、払っていない人もいるとか。
日本における良質な放送と、新しい技術開発という趣旨なら、ワールドカップの放送権を高いお金で買うとかしなくてもよいのでは?だって、ほかの民法でもほしいところがいくらでもあるんだから。
とりあえず、テレビ1台につきとか、ちゃんとした取り決めにしてほしいです。

ということで、NHKの放送に関する法律を教えてください。

A 回答 (2件)

 法律的には、放送法(昭和25年法律第132号)に定められています。



<放送法第32条>

 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 さらに詳しい内容は、日本放送協会放送受信規約にあります。例えば・・・

(放送受信料支払いの義務)
第5条
 放送受信契約者は,受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については,当該月とする。)まで,1の放送受信契約につき,その種別および支払区分に従い,次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

 というような内容です。

同様な質問がありましたので、参考URLをご覧ください。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=16045

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=16045
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テレビの受信設備装置を設置した場合は、放送法の規定に基づき、日本放送協会受信規約が定められ、受信機を設置した者は遅滞なく放送受信の支払いが義務付けられています。

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