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はじめて質問させていただきます。
店舗でTV(地上波 スポーツ中継やTVドラマなど映像)を通行人に見えるように(中が見えやすい店舗の作りになっています)流すことは違法ですか?DVDなど市販されている映画などを通行人に見えるように流すことはどうなんでしょうか? まだ、このような場合の注意事項を教えてください。

A 回答 (2件)

著作権法に規定があります。



著作権法第38条第2項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

簡単に言えば、テレビ放送、ラジオ放送は、(1)営利目的でなく、また見ている人からお金を取らない場合、又は(2)普通の家庭用テレビ・ラジオの機械を使う限りは、みんなに見えるように流してもいい、という規定です。NHKでも民法でも同じです。

さて、店舗で流す場合は、(1)には該当しません。店舗の場合は「営利目的」と認定されるからです。したがって、(2)の、家庭用の機械を使う場合であれば、流すことができる、ということになります。

この規定は「放送されているもの又は有線放送されているもの」に限りますので、それ以外の映画、DVDなどを流すことは違法になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

店舗で映像を流すことは、BGMのようなイメージで考えています。
外から中が見えるような作りのため、しっかりした知識の無いまま
映像を流すことが心配でした。
家庭用の機械を使用します。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/22 12:45

電気屋でテレビ番組を流しているように、民法は構わないと思います。

NHKは申し訳ありませんが、よく分かりません。レンタルを含め市販のDVDは問題になると思います。基本的には家庭内での上映を目的に販売されているので。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。NHKが心配です。
先ほど大手家電販売店で聞いてみたのですが、
DVDなどは提携していて許可をもらっているものを流しているらしく、地上波などは問題ありません。「なにか?」とやや怖かったので、
それ以上は聞けませんでした。

初めて質問したのですが、
こうやって回答がいただけるのはうれしいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/22 11:55

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