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放送法37条により国会で予算承認が必要なのは知ってます。比率は少ないのでしょうが、国の予算23億円を使っていることも知ってます。

疑問なのは、何故NHKだけが国会で予算承認が必要なのでしょうか?なぜ国の予算を使えるのでしょうか?国営ではないのでしょうけど、何か役割というかNHKの目的がある筈です。推測ではなくて「政府の主張」が知りたいのです。可能ならばソースも教えて下さい。お願いします。

なお、視聴料の是非の話は遠慮願います。

A 回答 (8件)

まず、基本中の基本ですが、


(1) NHKは特殊法人。特殊法人とは、(公共の利益のために)特別法によって設立された法人。NHKの場合は「放送法」(の一部)。それを読まないと話にならない。
(2) 「政府の主張」を知りたいなら、官庁のサイトや国会会議録(政府答弁)を調べろ。
(3) 大企業やNHKは、サイトで収支予算などを公開している。金の話をしたければ、それを見てからだ。

それでは、(1)~(3)に沿ってご説明申し上げます。

(a) 国からの交付金23億円について

放送法第33~35条を読みましょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

国はNHKに、「国際放送」、「放送に関する研究」を行うように命ずることができます。そして、国が命じた以上、その費用は国が負担するのが道理です。ちなみに、国際放送には、世界に向けてその国を宣伝する(対外プロパガンダの)要素もあります。
さて、NHKの収支予算を見ましょう。
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/yosan/yosan18/yosa …

国際放送費に71億7千万円かかっているのに、国からの交付金は22億7千万しかない……これでいいのか? 国際放送には、国の命令による分と、それ以外の分があるということになりますね。また、前述の「放送に関する研究」の費用は、「調査研究費」72億1千万の一部ですが、それも国が負担することに法律で決まっています。
ご質問者は、「国の予算を23億円も使っている」とおっしゃりたいのかも知れませんが、客観的に考えると、23億で足りるのか甚だ疑問です。むしろ、NHKは国からの独立を保つため、かつかつの少額しか受け取っていないと見る方が、妥当です。

(b) NHKが国会で予算承認を要する理由

放送法は1950年にできた法律なので、当時の国会会議録を調べましょう。ご所望の「政府の主張」が述べられています。
国会会議録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/

ご質問者はどうせ調べないだろうと思いますので、代表的な質疑を引用して編集してみますと、次のようになります。
(引用始め)
○質問
今日の放送協会は申すまでもなく社団法人で成立をいたしておるものであります。従いまして今日放送協会が持つておりますところの全部の資産というものは、これは民間の資金が集まつてできたものであります。それをこの法律によりまして、新しき日本放送協会にそのまま引継ぐことになるのでありまするが、引継がれたとたんに、この法律をもつて新しい日本放送協会に対する種々の監督規定が設けられるのであります。その行き方が、たとえば受信料は法律できめるとか、あるいは予算、決算、事業計画等を国会の承認を受けるとか、また会計検査院の検査を経るとかいうごとく、あたかも国の財産の運用に対すると同じような処置が考えられておるのであります。(中略)今後の資産の増加も、これはまつたく放送聽取料から生れて来る資産なのであります。つまり国の経費というものは少しも加わらないものであるのであります。かような性質のものに対して、かくのごとき国の資産に対すると同じような見地からの監督といいますか、方法をとらなければならない理由はどこにあるのか、私どもちよつと解せない点があるのであります。また一面そのことは放送事業という、いわば新聞に似たような事業で、最も活発に、最もタイムリーな運営をして行かなければならない事業であるのでありまするが、それがかくのごとき二重、三重の拘束を受けるということは、運営上もはなはだ好ましくない事柄であると思うのであります。その取扱い方の根本につきましてお考えを承りたい。
○政府答弁
この法案におきまして新しくできる日本放送協会の監督が、非常に多岐であるという御意見に対しまして、私どもも率直に申し上げてそういうふうに感ずるのであります。これによつて放送協会の仕事が若干やりにくくなるということも、私ども率直に認めております。ところでそういうことを考えておりながら、なぜこのような法案を作成するに至つたかということについて申し上げますれば、(中略)
この料金は日本放送協会と聽取者の契約ではございますが、法律でもつてこれを強制しておるのであります。自分がいやだからと言つて、契約を結ばないというわけには行かないのでありまして、(中略)
一種の税金みたいなものではないかという意見も出て参るのであります。(中略)
国民からとつた聽取料のむだづかいがあるかないかという点を、大ざつぱに承認を求めるという趣旨で一致をいたしたのでありますが、(中略)
とかく最近は、官僚統制ということが強くいわれるのでございまして、このような半官的な性格を持つた非常に公共的なものの強い放送協会の收支予算というものを、ただ單に政府の行政措置だけでこれを左右することなしに、一応国会に見ていただきまして、その妥当性があるかないかということを調べていただくということは、むしろ民主的の趣旨に合致しておるゆえんじやないかというふうに考えるのでございまして、(引用終わり)

(c) 「有事にはNHK使う」ので、国は普段からNHKにお金を払っている、というのは俗説です。例えば、災害の場合には、「放送事業者」は「その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない」(放送法第六条の二)。「放送事業者」とは、NHKも民間放送も含みます。有事関連法案の条項も調べてみてください。人に聞くだけでなく。
有事ともなれば、NHKだろうと民間放送だろうと、「……に役立つ放送をするようにしなければならない」のは当然です。「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」(憲法第29条)。放送時間の全部または一部は、政府公報になり、その分の補償を求められれば、国庫から支出します。

前述したように、23億円の交付金では、「国際放送」、「放送に関する研究」の国命令部分の費用だけで「かつかつ」でしょう。全国あまねく受信させるための設備や、有事放送のための「保険料」までも加算して、たった23億で足りると思いますか? 中小企業じゃないんですよ。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。
自分で調べろと叱りつつも教えて頂いて恐縮です。「どうせ調べないだろうと・・・」はい、調べません(笑)。仕事だとか余裕があったら調べるかも知れませんが、これを自分で調べろと言われてもたどり着けなかったでしょう。さすがはGoo、3人集まれば文殊の知恵です。
23億円が大きいか小さいかは感覚的に判りませんが、受け取った分だけの仕事に留めるという手もあります。それ以上をするのはNHKの判断なので、NHKから不足だとの話が出ることは無いと思います。実際は不足でしょうけど。答弁によると、受信料を法律で強制しているから国会で承認する必要があるという話ですね。なんにせよ、巷に言われる内容と事実の違いを教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2006/10/16 20:18

> 23億円全部がこれなのでしょうか。

それとも他回答にあった特殊法人である理由で国から出ている金と両方合わせて23億円なのでしょうか。

私の知る限り、「特殊法人である理由で国から出ている金」などありませんし、もちろん、法的な根拠もありません。NHKの設立趣旨からしてもありえない話ですし、根拠らしい根拠も見たことありません。(「悪魔の証明」は、ご勘弁ください。)

23億円といっても、NHKの収入600億円超に対しての、ですから、海外放送と放送の研究の対価としても少ないほうでしょう。

質問者様も「推測ではなく」と、お聞きなんですから、憶測でしかない意見に惑わされないよう、お気をつけください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特殊法人だからという直接の理由で予算が出ているのではないと認識してます。特殊法人ということで目的活動を考慮した上で予算審議し、予算が下りると思ってます。憶測の話は気をつけます。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/15 23:14

今までの回答で抜け落ちている点が一つあります。

皆さん分かった上で言うまでも無いと考えていらっしゃるのかも知れませんが、NHKに国の予算が充てられるのは、有事の際(つまり戦争の時)に政府が国民に向かって確実に放送を行うチャンネルの確保の為です。放送法の条文云々を論ずるまでもなく、公共放送の存在意義の第一は、それだと思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これは政府もそう言ってると考えていいのですよね、有事にはNHK使うと。大昔にちらっと聞いたことはありましたが、その時はNHKの一担当者としての話のようでした。

お礼日時:2006/10/12 23:00

2番です。

補足よみました。
ご質問内容の特に「民放とは性質目的が違う」という点について補足しておきますと。民放は商業放送です。つまり利益が第一。そのためにはCMが入りますし、スポンサーの意向も重視します。
でNHKは一応建前的には皆公平に扱うということになります。例えば大企業の不祥事など、民放とは違う独自の切り口が可能です(あくまでも可能というだけで実際にやるかどうかは別ですが)。また番組内容の方向性も民放に比べて比較的自由です。視聴率がとれそうもない、語学番組やら特定趣味人向けの番組、ただ田舎の風景を映して旅するだけとか、民放だとどうしてもお笑い芸人でも入れて派手にしなければならない番組も、そのまま地味に作ることができます。そういう意味で特にNHKに定評があるのは硬派なドキュメンタリー番組ですね。長期取材が必要でコストもかかるし、また民放だとどうしてもやらざるを得ない派手な演出(=やらせ)も必要ありません。NHKの番組制作に全く問題が無いとは言いませんが、少なくとも民放が抱えている諸矛盾よりはかなりマシです。

また根本的なところで、全国津々浦々までアンテナを伸ばしています。民放の場合はキー局を使ってそれなりに全国放送を実現していますが、ちょっと田舎になるとNHKをのぞいて2つぐらいしか映らないとか、NHKしか映らないなんて地域もたくさんあります。でもどんな地域でもNHKだけは映ります。単純に民放の場合はコストがかかるのに利益が得られない(視聴者が極端に少ない)地域ならアンテナをあえて立てないということになるわけですが、公共放送の場合は放送法にもあるとおり「あまねく日本全国において受信できるよう」な体制をとっているわけです。どんだけ無駄なコストだろうがです。でそのコストを税金で賄っているわけです(もちろん受信料からもですが)。

まぁもちろん民放も公共放送的な役割も幾らかは担っています。放送局は許認可事業ですので、誰でも発行できる雑誌や新聞などよりもより高い公共性が求められています(と言うかそれが義務になっています)。ですので民放には一切公共性が無く、スポンサーの意向しか聞いていないとまでは言いませんが、時には採算を度外視した行動をとることもありますし、NHKと180度カラーが違うとまでは言いませんが、まぁ100度ぐらいは違うんじゃないかなというぐらいです。その100度の違いが予算がおりる大義名分になっているということです。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
公共放送だから予算がおりる、詳しく言うと、公共放送を目的としてるから特殊法人として認可されている、特殊法人だから国の予算を使える、という認識でいいでしょうか。

お礼日時:2006/10/12 22:56

とりあえず、放送法には、国際放送と放送の研究に関しては、国が費用負担することが定められています。



放送法 第三十五条  
(国際放送等の費用負担)
前二条の規定(注:国際放送と放送の研究)により協会の行う業務に要する費用は、国の負担とする。

その他、政見放送など、いくつか国の負担で行うことが定められた放送がある様なことを聞いた覚えがありますが、こちらは確認していません。

いずれにせよ、放送法の枠内で、NHKが国の予算を使えることが定められております。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、法で定められているのですね。この条件を満たしていれば民放でもいいような気がしました。23億円全部がこれなのでしょうか。それとも他回答にあった特殊法人である理由で国から出ている金と両方合わせて23億円なのでしょうか。

お礼日時:2006/10/12 22:49

「NHKと政治の距離が近すぎる」からではないか、と。


http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/b414e681a0df2 …
近づけておけば、イザという時に物言いがし易いですから。
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/tv/nhk2.html
http://www.notnet.jp/mailmagaformindex.htm

なお、放送は国から許可を得た免許事業なので、NHKに限らず民放でも少なからず国(政府)の顔色を窺わざるを得ません。
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/rvw.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
民営化の話が出ていたのですか、初耳です。しかし国営になってすっきりするのならそれでもいいかなと思ってます。スクランブル化で数字上では視聴者が半分になってもOKのようですが、たぶん半分以下になると思います。

お礼日時:2006/10/12 22:43

まぁ厳密に言えばNHKは"国営放送"ではなく、"公共放送"ですが、放送法によって定められた"特殊法人"ですので、予算は当然国からおります。

特殊法人とはつまり「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為を持って設立されるべきものとされる法人」です。
で目的は放送法にあるとおり、「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。」
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports …

特殊法人のため(NHKに限らず)国の予算がおりるため国会で審議がされる。目的は放送法にある。とこれは推測などではなく、はっきりと法律で定められた事実なんですが、どうもこの程度の常識レベル以上の何かを確認されたいというような感じの質問内容なんですが、具体的には何を確認されたいのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
NHKだからではなく、特殊法人だから予算がおりるのですね。確認したかったのは回答者様の言うところの「この程度の常識レベル」の話です。「この程度常識だろうが?」とでも言いたいのでしょうが、知らないからこそ質問するのであり、そのためにGooがあるのです。知りたかったのは質問文の通りとしか言いようがないのですが、もうちょっと詳しく言うと民放と違って国の予算が下りるのは「○○のような理由があるから。民放とは性質目的が違う」というものが知りたいのです。

お礼日時:2006/10/10 19:00

推測しかないと思います。


有事の際、受信規制に入る。
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