一般被保険者であった期間が5年以上あったのですが、会社都合により退職しました。しかし、同じ会社で短時間労働者として、働くことになり、間を空けずに、区分変更(一般被保険者→短時間被保険者)をして、そのまま8ヶ月雇用保険に入りました。その後妊娠している事がわかり、一身上の都合で退職する事になりました。この場合なのですが、区分変更前の離職票には、会社都合による退職になっていて、区分後にもらう離職票の離職理由には一身上の都合になっている場合はどちらが離職理由として取り扱われるのでしょうか?というのは、短時間被保険者だった者が失業保険を受けるには、勤務日が月11日以上の期間が12ヶ月が無いと受けられなく、以前の一般被保険者であった期間に支払われた給与を元に給付額が決まると聞いております。私の場合は、短時間被保険者だった期間が8ヶ月しかないので、給付金の元になるのは、一般被保険者だった期間を元にすると思うのですが、その場合、離職理由も以前の会社都合という理由で取り扱っていただけるのでしょうか?退職理由によって、かなり、失業保険の給付日数、待機期間が違ってくるので、どのように取り扱われるか、ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に言いますと一般被保険者の方つまり区分変更前の離職票からの離職理由になります。
通常被保険者区分が変更された場合2枚の離職票(短時間被保険者と一般被保険者)を貰うのですがそのどちらかの受給資格が発生しているものを採用します。(この場合受給資格の通算はありません)
この場合質問者様の場合は短時間被保険者の区分では受給資格が発生していませんので、上記のように一般被保険者区分の離職票の離職理由より判断されます。
ですので一般被保険者のほうの離職票の離職区分が1A、1B、3A、3Bのいずれかであるなら会社都合で処理されたものと判断できます。
*会社都合の場合受給手続き後、待期期間7日間経過ののち給付制限3ヶ月が免除され所定の給付日数及び受給期間内の範囲内で手当の支給が開始されます。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足を。妊娠されていてすぐに職に就くことが出来ない場合は受給期間の延長手続きというものを行ないます。
これは本来の受給期間1年間に子供が満3歳にいたるまでの期間を合わせた、最長で4年間の受給期間を有することができるというものです。(支給日数は変わりません)
ちなみにこの手続きは絶対というわけではなく妊娠していても就労が可能なら不要です。
ただし産前6週間前(双子などの多児の場合は14週間前)は必ず手続きを行なわなければなりません。
職安でも妊娠していると就職が困難な状況であるということで受給期間の延長手続きを勧められると思いますが、
ご質問者さんの状況にてご判断ください<(_ _)>
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