A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
60万円以下の債権について弁護士を立てずに、貸主が直接裁判所へ訴えて当日判決を貰うというのが少額訴訟で、この点はご存知の通りかと思います。
貸した側が勝訴した少額訴訟の判決に、「この判決は、仮に執行することができる」旨の仮執行宣言が付されることで、相手方が判決に従わない場合勝訴した貸主は、強制執行を申し立てることが可能になります。(相手方の異議申し立てがあるケースもあります)裁判になること、裁判で敗訴することでプレッシャーから相手方や同居の両親がすんなり借入を返済してくれればそれでお仕舞いです。応じない相手方に対しては、この仮執行宣言に基づいて、取引銀行取引支店を特定した上で預金の差押、動産の差押と換価、給与債権差押、不動産の差押といった具体的な債権回収の手段を講じることになります。この辺りは、弁護士に位置任するか簡易裁判所において確認するしかないのですが、判決をもらっても相手が応じないケースでは、自ら何をどうして回収に充てるか、を決める必要があります。民事執行、動産執行、債権執行でネット検索してイメージを固めて下さい。
No.1
- 回答日時:
現住所がわかっているなら、訴訟を起すことは可能です。
職場は関係ありません。訴訟やその後の強制執行についてこの場で簡単にお答えすることは無理なので、一般向けの図書を紹介します。
自由国民社「訴訟は本人でできる」弁護士・石原豊昭/石原 輝/平井二郎 著
自由国民社「強制執行の仕方と活用法」弁護士・石井正夫著
内容は参考URLからたどってください。
参考URL:http://www.jiyu.co.jp/booklist/blist02.html
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